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遺留分請求

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遺留分

 

遺留分請求とは

法律では、相続人の最低限の権利が保証されています。

これを遺留分と言います。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することです。

遺留分とは、相続人が最低限もらえる権利です。
妻や子などの死亡者と近い相続人は、死亡した人の財産を一部はもらえるものと期待します。この期待を保護するための制度です。

例えば、亡くなった方の遺言で”相続財産を全てAさんへ”と書かれていたとする場合、このAさんが全くの赤の他人だった場合、ご遺族は賛同できないことが多いでしょう。

全ての財産を一人の方へ、または、ご親族の内一人だけに財産を手渡さない等、不平等なケースも多々あります。

遺留分は、何もせずにもらえるものではありません。

請求をしないともらえません。

この遺留分を請求するかどうかは、各相続人の自由です。

ただし、請求には期限がありますので注意しなければなりません。

相続開始があったこと(通常は死亡)と遺留分が侵害されていることを知った時(遺言内容を見るなど)から1年で消滅時効にかかります。それ以外でも、相続開始から10年経つと請求できません。


 

遺留分の割合について

遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは遺産の3分の1
その他の場合には遺産の2分の1です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
一人一人の遺留分は、この割合に、各自の法定相続分の割合をかけたものになります。

例1)夫死亡、相続人は妻、子1,子2の3名というケース

遺留分は遺産の2分の1。
法定相続分の割合は、妻が2分の1,子はそれぞれ4分の1ずつ。
各自の遺留分は、妻が4分の1、子1,子2はそれぞれ8分の1です。

例2)夫死亡、相続人は妻、親の2名というケース

遺留分は遺産の2分の1。
法定相続分の割合は、妻が3分の2、親は3分の1
各自の遺留分は、妻が3分の1、親は6分の1です。

※相続分の指定と遺留分の具体的ケース

 

遺留分請求の対象

遺留分を侵害する行為は、遺言と生前贈与の2種類があります。

遺言によって、相続分の指定、相続させる遺言、包括遺贈、特定遺贈がされている場合。

生前贈与のうち、相続開始前1年間になされた贈与、遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与、特別受益、不相当な対価の有償行為も遺留分侵害行為とされます。

相続分の指定は、法律で決められた割合とは異なる相続分を指定することです。特定の相続人の相続分が増えた結果、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の減殺請求ができます。

相続させる遺言は、「特定の不動産をAに相続させる」というようなものです。

包括遺贈は、遺産の全部または一部を割合を示してするものです。たとえば、4分の1の割合の包括遺贈がされると、他に相続人が3人いた場合、共同相続人が4人いるとの同じような内容となります。

特定遺贈は、特定の財産を贈与したりするものです。

 

不相当な対価の有償行為は、厳密には贈与ではありませんが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っておこなった場合には、贈与とみなされ、対価を差し引いた残額が贈与として加算されます。たとえば、5000万円の価値がある不動産を1000万円で売却したという場合、4000万円が贈与したものとして加算されるということです。


遺留分の請求方法

遺留分は1年以内に請求をしないといけないことから、通常は、しっかりと証拠に残る方法、配達証明書つきの内容証明郵便で発送すべきです。

本当に期限ギリギリの場合には、直接届けて、その受取の状況を証拠化しておく方法も考えられます。

 

請求後の手続

遺留分の請求をした後、当事者同士の話し合いで支払や財産の移転ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てたり、遺留分減殺請求訴訟を起こすことになります。


 遺留分減殺請求のスケジュール

 遺留分減殺請求が権利の濫用として否定されるケース

 遺留分と民法改正

 

 

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