遺言無効確認訴訟
遺言が無効になる
遺言無効確認訴訟
相続争いを避ける目的で作成される遺言書。
しかし、時に、その遺言が無効とされることがあります。
遺言書が発見され、そこには、あなたに不利な内容が書かれていたとします。
そのような場合に、疑問に思う人も多いです。
「本当に本人が書いたのだろうか?」
そして、その遺言書を無効にできれば、本来の相続分を取り戻せると考えます。
もちろん、偽造されたような遺言であれば無効になりますが、それ以外にも形式面で無効になることもあります。まずは遺言の有効性をチェックしてみましょう。
自筆証書遺言
自分で書いた遺言です。この遺言は、家庭裁判所の検認手続によって、内容を確認します。
自筆証書遺言は、全文自筆でなければならない、日付や署名、捺印が必要です。これらが欠けると、遺言自体が無効になることもあります。
家庭裁判所で検認手続がおこなわれた場合には、調書をもらい、本人の筆跡かどうかなどのほかに、形式面からも、その有効性を確認していきましょう。
公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、作成した遺言書です。
自筆証書遺言のように形式面を間違えて無効になる恐れはほとんどありません。
公正証書遺言の場合には、その有効性を争うのはなかなか大変です。
ただし、裁判例では、公正証書遺言を無効にした例もあります。
遺言者に意遺言の意味を理解するさけの意思能力がなかったようなケースや、遺言者が声を出さずに口授の要件を満たさなかったケースで無効とされた例があります。
遺言書作成時に、痴呆状態であったり、病気であった場合には、医療記録などで当時の状態をチェックすることも有効です。
遺言無効確認訴訟
遺言書の効力に争いがある場合には、有効と主張する側と無効と主張する側では、前提が異なりますから、遺産分割の話し合いができません。
この場合、遺産分割協議に先立ち、遺言無効確認訴訟を提起し、有効性について裁判所に判断してもらうしかありません。
遺言無効確認訴訟では、筆跡鑑定の結果も考慮されますが、絶対視はされません。裁判所で採用した鑑定結果と違う結論を出すこともあります。遺言内容や作成時の状況などを考慮して判断されます。第三者に遺贈するようなケースでは、相続人より第三者を優先する動機があったか、など検討されます。遺言者の日記などがあれば、証拠にもなります。