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遺留分請求のスケジュール

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遺留分請求のスケジュール

 

遺留分請求のスケジュール

被相続人の死亡(相続開始)

■ 遺留分が侵害されていることを知った時

○遺言書の検認等

1年以内
○遺留分請求
  • 内容証明郵便が望ましい

○遺留分の返還等を交渉

○家裁の調停、訴訟

↓

○遺留分の返還
  • 不動産登記名義の変更
  • 代償金の支払等

期限として定められている1年以内の遺留分減殺請求だけは忘れないように、証拠に残る方法で進めてください。

遺留分返還請求をした後の、交渉、調停、訴訟にかかる期間は、ケースバイケースです。

相続財産の評価に争いがあり、鑑定等を必要としたり、分け方に争いがあったりする場合には、その分だけ長期化する傾向にあります。

ジン法律事務所弁護士法人では、遺留分減殺請求の内容証明の作成段階からサポートができます。遺留分について、不安がある方はご相談ください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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代表者:弁護士 石井琢磨

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