相続手続き
相続手続き
相続手続には手順があります
相続手続では、
- 誰が相続人なのか
- 何が相続財産なのか
- どのように分けるのか
を決めていかなければなりません。
法律事務所では、これらのサポートができます。
誰が相続人なのか
まず、相続人の調査、確定が必要になります。
相続手続で、不動産登記を扱う法務局、預金等を扱う金融機関では、戸籍謄本等を提出し、戸籍上の相続人であることをしっかり示さなければなりません。
そのため、相続手続を進める際には、戸籍謄本等で相続人を調査・確定しておくことが必須です。
亡くなった方の出生から死亡までの謄本を漏れがないように取得しなければなりません。
ときには明治、大正時代の戸籍謄本を取得し、読み解く必要があります。
このように戸籍関係の書類を取得していくなかで、皆様が知らなかった人が相続人に含まれていることが判明することもあります。隠し子だったり、離婚した配偶者が引き取った子だったり、養子だったりします。
法定相続人を確定するためにも、このようなチェックが必要になります。
また、法定相続人が相続放棄をするというケースもあります。ときには、第一順位の法定相続人が全員、相続放棄をしたことで、第二順位に移ることもあります。
ジン法律事務所弁護士法人では、このように調査した結果を、わかりやすく相続関係図にまとめます。
何が相続財産なのか
亡くなった方が、自分の財産をまとめてくれていれば良いのですが、そうでないケースがほとんどです。自宅にある書類等から相続財産を確定していくことになります。
金融機関が特定できている場合には、そこに照会をかけたり、不動産の調査をしたりします。
預金取引明細から、他の財産を発見したりすることもあります。
また、弁護士会を通じた照会手続をすることで、保険関係の内容を確認することも可能です。
このように調査した財産関係を、財産目録にまとめます。
どのように分けるのか
相続に参加するメンバーが確定し、対象となる財産も確定できたら、どのように相続をするのかを決めていくことになります。
相続人のみなさまで話し合って決められた場合には、その結果を遺産分割協議書にまとめます。
その後は、不動産登記の名義変更等、協議書の内容を実現する手続に進みます。
話し合いで決められない場合には、遺産分割調停等の手続をすることになります。
この調停の中で、遺留分や特別受益、寄与分などの問題が話し合われることも多いです。
遺産分割の調停がまとまらなければ、裁判所が分け方を決める審判へと移っていきます。
弁護士は、このような手続の代理人となることもできます。