
遺産分割協議
遺産分割協議
遺産分割協議とは
遺産分割とは、相続人の間で、遺産をどう分けるかを話し合うことです。
まずは遺産を調査し、分割の対象となる遺産の内容を明確にします。
次に、依頼者の方に対し、遺産分割につき、法律のルール説明を行います。
話し合いがまとまる場合には、合意内容について遺産分割協議書案を作成し、メリット・デメリット等を説明いたします。
相続人全員が納得して遺産分割協議書に署名・捺印した場合には、遺産分割協議書に基づき、登記移転、預金解約、株式の名義変更等手続きを行います。
遺産分割協議の方法は、大きく分けて3つあります。
① 現物分割
遺産を現物で分ける方法です。
預貯金を法定相続分に沿って相続人で分割する、あるいは、複数の財産を、それぞれ相続人に分けるという方法です。
この方法で不動産等が含まれる場合、各自が相続した財産に差が出ることもあります。
② 換価分割
不動産や株式などを一度売却し、その売却代金を各相続人に割り振る方法です。
不動産を売却する場合、不動産業者を紹介することもできます。
③ 代償分割
相続財産の中に不動産が多く、現金が少ないような場合で、不動産を相続人の一人が相続するようなケースで選択される方法です。
相続人のうち、一人の人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して差額を代償金として渡します。このような場合、不動産をいくらと評価するのか等が問題になります。
依頼者様にとって、最もベストな分割案を、弁護士が提示いたします。
遺産分割協議、交渉は、話し合いでの解決ですので、相続人の中に承諾しない人が含まれている場合、まとまりません。その場合には、家庭裁判所への調停や審判の申立てにより解決していくことになります。