生前の相続準備
生前の相続準備
生前の相続準備
生前から、「自分の死後の相続について相談したい」と言う方は多いです。
自分の死後、トラブルなく家族が円満に相続手続を進めるには、どうすれば良いでしょうか。
相続手続では、
1 誰が
2 何の財産を
3 どのように分けるか
が問題になります。
1は、相続人の確定。
2は、相続財産の確定の話です。
相続争いの多くは、3のどのように分けるかが問題になります。
ただ、その前提として、1や2の問題が争われることもあります。
問題になりやすいケースとして、相続人が情報不足のケースがあります。
知らされなかった隠し子が現れたり、「財産は他にもあるはずだ」と言い出したりするケースです。
情報が足りないと、色々と憶測を呼びます。
この対策として、生前に、戸籍謄本の取得や、財産目録の作成等をしておくことが考えられます。
実際に、相続手続を進める際には、戸籍謄本の期限がありますが、生前からの戸籍謄本を一色揃えておくと、後から新しいものを取り直すのもラクです。相続に必要な戸籍関係の書類を揃えておくことで、相続人が助かります。
また、ご自身の財産、預貯金、有価証券、保険、不動産のほか、貸付金や、債務などを財産目録にまとめておくと、相続人は非常に助かります。あとから、「他にもあるはずだ」と言い出す人も減るでしょう。
ジン法律事務所弁護士法人では、このように、後日の相続人の負担を減らすため、戸籍謄本の取得、財産目録の作成等のお手伝いもしております。
さらに、3のどのように分けるかについて、ご希望があれば、遺言書の作成についてご相談も可能です。
また、相続財産の状態によっては、信託や生前贈与を活用することも考えられます。ご自身の財産を将来的にどのようにしたいのかお伝えいただくことで、法的に可能な方法をお伝えすることができます。
お気軽にご相談ください。