
遺留分請求
遺留分請求
遺留分の具体的計算
相続分の指定がされた場合と遺留分減殺請求
遺留分の計算について、具体的に考えてみましょう。
法定相続人が子4人というケースです。
遺言で、以下のような相続分の指定がされたと想定してみます。
B:2分の1
C:4分の1
D:4分の1
E:0
Eさんだけが、取り分がありませんので、遺留分が侵害されていることが明らかです。
Eさんが、遺留分減殺請求をした場合、遺言による相続分の指定はどうなるのでしょうか。
この場合、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、超える部分の割合に応じて修正されます。
まず、各相続人の遺留分は、8分の1ですね。
B,C,Dさんは全員、この遺留分を超える相続分を指定されていますので、超える部分を計算します。
B:2分の1-8分の1=8分の3
C、D:4分の1-8分の1=8分の1
B、C、Dの3人が遺留分を超えている割合をみると
B:C:D=3:1:1となっています。
そこで、Eさんの侵害された遺留分8分の1をこの割合によって按分します。
B:8分の1×5分の3=40分の3 だけEさんの遺留分が割り付けられるので、減ります。
2分の1-40分の3=40分の17が修正後の指定相続分となります。
C,D:8分の1×5分の1=40分の1 だけEさんの遺留分が割り付けられるので、減ります。
4分の1-40分の1=40分の9が修正後の指定相続分となります。