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遺留分請求

 

遺留分の具体的計算

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相続分の指定がされた場合と遺留分減殺請求

遺留分の計算について、具体的に考えてみましょう。

遺留分

 

法定相続人が子4人というケースです。

遺言で、以下のような相続分の指定がされたと想定してみます。

B:2分の1

C:4分の1

D:4分の1

E:0

 

Eさんだけが、取り分がありませんので、遺留分が侵害されていることが明らかです。

 

Eさんが、遺留分減殺請求をした場合、遺言による相続分の指定はどうなるのでしょうか。

 

この場合、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、超える部分の割合に応じて修正されます。

まず、各相続人の遺留分は、8分の1ですね。

B,C,Dさんは全員、この遺留分を超える相続分を指定されていますので、超える部分を計算します。

B:2分の1-8分の1=8分の3

C、D:4分の1-8分の1=8分の1

B、C、Dの3人が遺留分を超えている割合をみると

B:C:D=3:1:1となっています。

 

そこで、Eさんの侵害された遺留分8分の1をこの割合によって按分します。

B:8分の1×5分の3=40分の3 だけEさんの遺留分が割り付けられるので、減ります。

2分の1-40分の3=40分の17が修正後の指定相続分となります。

 

C,D:8分の1×5分の1=40分の1 だけEさんの遺留分が割り付けられるので、減ります。

4分の1-40分の1=40分の9が修正後の指定相続分となります。

 

 


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