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遺言執行

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遺言執行

 

遺言書の執行方法

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者が選任されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28


執行者には、法律の知識を必要とされるため、弁護士がなることも多いです。

公正証書遺言は、公証役場に保管されているため、相続開始後すぐに適用されます。

自筆証書遺言など、それ以外の遺言書は見つけたら家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

開封はしないようにします。複数見つかった場合は、全ての遺言書を提出します。

家庭裁判所で指定された期日に、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

検認は、遺言書の形式や状態を調査し、その結果を検認調書にしてもらうという流れで行われます。

遺言の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きはスムーズに進められます。

遺言の中で遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることもできます。
遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかった場合は、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼することが多いです。

遺言執行者を指定しておくことで、相続人同士の争いを防げる可能性が高くなります。
特に、廃除・認知・遺贈などが必要な場合は、遺言執行者を遺言で選任しておいた方がよいでしょう。

遺言作成のご依頼を受けた際に、ジン法律事務所弁護士法人の弁護士を遺言執行者に指定していただくことも可能です。



 

遺言執行費用

遺言執行費用とは、遺言内容を実行する遺言執行者としてジン法律事務所弁護士法人の弁護士を指定し、ジン法律事務所弁護士法人でこれを担当した場合にかかる費用です。

費用については、事前にいただくものではございません。

 手数料

遺産額 手数料額
~300万円 30万円+消費税
300万円超~3000万円 (2%+24万円)+消費税
3000万円超~3億円 (1%+54万円)+消費税
3億円超 (0.5%+204万円)+消費税

※遺言執行に裁判を要する場合、別途裁判費用がかかります。

 その他に実費がかかります。

 

遺言執行と民法改正

2019年7月施行の改正法で、遺言執行者についても、従前と変わる箇所が出ています。

遺言執行者がある場合、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされました。

不動産の特定遺贈がされた場合、受遺者は登記の移転請求をする相手は、相続人ではなく、遺言執行者となります。所有権移転登記手続請求訴訟を起こす際の被告も遺言執行者になります。

また、相続人が、相続財産処分や遺言執行を妨げる行為をした場合、従来は、絶対的無効と解釈されていましたが、改正法では、無効と明記され善意の第三者に対抗できないものとされました。

相続人が勝手に相続登記、売却をし登記移転した場合、買主が善意なら、受遺者より買い主が優先することになりました。

さらに、相続人の債権者は、遺言執行者がある場合でも、相続財産について権利行使を妨げられないものとされました。差し押さえもできることになります。

債権者は、遺言執行者より先に動き、債権者代位により法定相続分で相続登記をし、差し押さえをすることができます。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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