
遺留分と民法改正
遺留分
遺留分と民法改正
2019年7月1日施行の改正ポイントです。
遺留分と民法改正についての説明となります。
遺留分とは
遺留分制度は相続の時に問題になるものです。
最低限、一定の相続人がもらえる取り分のことです。
例えば第三者に亡くなった方が相続財産をかなり移転した場合、子供や配偶者など一定の相続人には、最低限もらえる権利があります。
遺留分の請求をするしないは相続人の自由です。
改正点
この遺留分に関して民法改正されました。
改正点にふれる前に、まず、遺留分で請求できる割合の確認をします。
父親が死亡、相続人が兄と弟、2人の子供だったというケースです。
父親が遺言で唯一の不動産(4000万円相当)を兄にのみ相続させるとしていた場合を考えてみます。
子どもたちの遺留分は、それぞれ4分の1です。
改正前の遺留分減殺請求制度では、弟は兄に対し、不動産の4分の1について登記を移転するよう請求することができます。
これに対し、兄が対価を払って解決するという主張ができます。
原則として物の返還を求めることができるのですね。
改正後は、登記の請求はできず、金額の請求ができるのみとなります。
1000万円の金銭請求となります。
兄は、お金の準備をしなければならない形になりますが、遺留分請求では結構高い金額になることも多くもあるだろうということで、裁判所が支払について、一定の期限を許与する制度も作られました。
まとめ
この点の改正での大きなポイントとしては、
・金銭請求になった
・支払い期限に関して裁判所が余裕を持たせてくれるかもしれない制度ができた
となります。