よくある質問
FAQ(よくある質問)
相続人には誰がなるのでしょうか?
法律で相続人になると定められている人を、法定相続人と呼びます。
1 配偶者
まず、亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいれば、配偶者は相続人となります。
2-1 子
亡くなった方に子がいれば、子も相続人となります。実子でも養子でも同じです。
相続が発生した時点で、子が死亡しているものの、さらにその子(孫)がいれば、その子が相続人となります。
子は第1順位の相続人と呼ばれます。
第1順位の相続人がいる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1を分けることになります。
2-2 親や祖父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合、親や祖父母が相続人となります。
実親でも養親でも同じです。
第2順位の相続人と呼ばれます。
第2順位の相続の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1を分けることになります。
亡くなった方に、配偶者と子どもがいれば、相続人は配偶者と子どもです。
子どもが先に亡くなっていても、孫がいれば、配偶者と孫です。
子どもも孫もいない場合に、親などの上の世代になります。
2-3 兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人ともいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が死亡し、その子がいる場合には、その子(甥・姪)が代わりに相続人となります。
このような代襲相続は、甥・姪までで、甥や姪が亡くなっている場合でも、その子には相続はいきません。
第3順位の相続の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分けることになります。
半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1です。
戸籍を追いかける
相続人は、自分たちだけだと思っていたら、他にいた、というケースもあります。
前婚や養子縁組などの情報が、戸籍を追いかけた結果、判明することがあるのです。
死亡時の戸籍だけを見ては、判明しない身分関係があります。
まず、遺産相続手続においては、亡くなった方の最後の戸籍だけではなく、出生時から死亡時までの戸籍を順次追いかけて取り寄せます。
戸籍は本籍地のある市区町村が発行事務を担当します。結婚や転勤などで本籍地を変えている場合、戸籍は転籍されています。戸籍の請求先が別々になります。
そして、転籍があった場合、過去の養子縁組や婚姻、認知の記載については、転籍後の戸籍には記載されていません。
最新の戸籍には記載されていなかった人が、突如相続人として出てくるのです。
養子の相続と代襲相続
養子も、実子と同じように相続します。
ただ、養親よりも養子が先に亡くなっていた場合の相続について、養子の子どもが養親を相続できるか、代襲相続できるかは、養子縁組をした日によって変わります。
養子縁組の後に生まれた養子の子の場合、代襲相続により養親の相続人となれます。
これに対し、養子縁組の前に生まれた養子の子の場合、養親の相続人にはなれません。
非嫡出子の相続
現在は、婚姻関係にない相手との子ども、非嫡出子も、婚姻関係にある子と平等に相続できる権利があります。
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、嫡出子と呼ばれます。これに対し、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを「非嫡出子」と呼びます。
非嫡出子も、父親から自分の子であると認知されることで、戸籍に記載されます。法的な親子関係も認められることになります。
相続人の順位も、嫡出子と同じく第1順位です。
認知後に、転籍があると、最新の戸籍には、認知の記載がされていないため、死後に初めて非嫡出子の存在に気づくということもあります。
被相続人が認知の事実を隠す目的で転籍していることもあります。
このような非嫡出子の相続分ですが、以前は、嫡出子の半分とされていました。
しかし、2013年9月4日に最高裁判所の決定で憲法違反と判断され、法改正により、現在は、嫡出子と同様の相続権があります。
異父母兄弟の相続
亡くなった方に、異父母兄弟がいる場合も問題が起きやすいです。
第1順位の子、第2順位の親がいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続します。
他に兄弟がいないと思っていたら、亡くなった方の父や母が、以前に別の相手と結婚していて子がいることがあります。
この場合、片方の親だけを同じにする兄弟姉妹となります。異父兄弟・異母兄弟と呼んだりします。
再婚に限りませんが、戸籍上、このような異父母兄弟がいることが死後に判明することも多いです。
異父母兄弟は、血の繋がりが半分のため、相続分も両親を同じくする兄弟に比べて2分の1となります。
なお、推定相続人でも廃除されると、その人は相続人とならなくなります。