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遺言無効確認訴訟

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裁判例

 

公正証書遺言が無効

公正証書遺言が無効になった裁判例の紹介です。

東京高裁平成29年8月31日判決。

原審は有効、高裁で無効と判断されました。

自筆証書遺言と比べて公証人がチェックする公正証書遺言は無効になりにくいです。
ただ、それでも遺言能力がなかったと認められれば、公正証書遺言も無効になります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

事案

遺言者は、平成23年6月に公正証書遺言を作成。

当時87歳。

平成17年4月にはアルツハイマー型認知症と診断されていました。

さらに、遺言を作成した平成23年の5月には後見相当であると診断されていました。
遺言作成の前月ですね。

この時点で、財産管理能力がないと診断されていたわけです。

担当した公証人は、本人の遺言能力に問題なしと証言。

 

裁判所の判断

原審は、公証人の証言を理由に遺言能力があると判断したものと思われます。

しかし、高裁では、遺言書作成時のメモなどもないこと、 作成された遺言自体が、「全財産を長男に相続させる」みたいな簡単なものではなく、相続財産も複数の種類があり、 それを複数の相続人に対して、段階的に分けるという複雑なものであったことも認定しています。

そのような複雑な遺言まではできる能力がなかったと認定し、遺言を無効と判断しています。

遺言能力の有無については、やはり医療機関の診断が最も重視されます。


今回のケースでは、平成17年にアルツハイマー型認知症と診断され、平成23年の脳画像もそれと矛盾しない内容であったこと、 前月に後見相当との診断がされていたことが大きいです。

公正証書遺言の有効性を争う方は、参考にしてみてください。


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