よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.緊急事態宣言解除後の調停は?
緊急事態宣言があけましたが、新型コロナウイルスの影響は依然としてあり、神奈川県内の調停についても運用が変わっています。
裁判所職員の出勤状況
緊急事態宣言後、神奈川県内の裁判所では、職員の出勤は3割程度としていました。
そのなかでも、緊急性のある案件については対応されていました。
緊急事態宣言が解除されたものの、その後も職員を一斉に出勤させることはできないという運用で、8割程度の出勤で対応せざるを得ないのではないかとアナウンスされています。
2020年6月以降の期日
緊急事態宣言中の家庭裁判所の調停等の期日はほとんどが取り消されていました。
これに対し、6月以降の裁判・調停等の期日はそのまま維持されています。
取り消された調停・裁判等の新しい期日の指定は緊急事態宣言解除後に行う予定であるとされ、少しずつ期日指定がされてきています。
しかし、従前の維持された期日もあり、今までよりも対応が遅れることは見込まれます。
横浜家庭裁判所のアナウンスでは、期日の再開後は1日3回(午前10時~11時半、午後1時15分から2時45分、午後3時15分から4時15分)の調停の開催を予定しているとのことです。
1回の調停時間が短くなるため、効率的に調停を運用できるように、書面の提出期限の順守、期日間の準備等を進めてほしいとのことでした。
当事者双方に代理人がついている場合には、期日間で交渉も並行するような感じになりそうですね。
調停室などの対応
横浜家庭裁判所では、家事事件に利用する調停室は、比較的広く窓がある部屋のみを使用する予定とのことです。
これにより、調停室の稼働率は65%となるそう。
ただ、1日の調停回数を増やすことで、トータルの調停実施回数は従前に近づけていきたいとのことです。
また、天井からビニールシートを吊るしたり、アクリル板のパーテーションを設置する等して、調停委員等と当事者・代理人の間の飛沫感染を防止するとのことです。
神奈川県内の裁判所でも、各窓口に自作の吊るしビニールシートが見受けられるようになりました。
家事調停では、調停室にいる時間と同じくらい、またはそれ以上に長く、待合室で待機することになります。
こちらのフォローとして、待合室は数を増やし、長椅子の数も減らし、一人置きに座るようレイアウトを変更したとのことです。
なお、法廷ではパーテーション等の設置は考えていないそう。
ただ、弁論準備手続や調査の際に利用する部屋については、調停室同様、ビニールシート等を設置するとアナウンスされています。
一部の事件では、部屋の中で、当事者と代理人弁護士が離れて座るよう指示されました。
夏季休廷は?
通常、夏季休廷の関係で、夏は期日が入りにくくなります。
この点について、2020年の夏の予定は、未定ですが、例年のように3週間も期日が入らないという状況にはしない方向で検討しているとのことです。
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