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FAQ(よくある質問)

 

Q.名義預金の取り扱いは?

名義預金は、相続税の税務調査のなかで問題になることが多いですが、遺産分割紛争の中でも関連問題として取り扱われることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

名義預金とは?

名義預金は、実質的に被相続人が所有していた預貯金であるものの、その名義が相続人等の第三者名義になっているものです。

被相続人が家族名義の預金口座を作り、自分の口座として管理しているのが典型例です。

実質的に被相続人のものである名義預金は、被相続人の名義ではなくても、名義人の資産ではなく、被相続人の遺産となります。遺産分割の対象となり、相続税申告の対象にもなります。

そこで、ある預金が、名義預金として被相続人の相続財産になるのか、名義人自身の財産なのか争われることになります。

 

誰の預金かの判断基準

相続税の税務調査などでは、複数の判断項目により、名義預金かどうかが判断されています。

判断項目としてとりあげられるのは、
1 原資の出捐者は誰か

2 管理・運用の主体は誰か

3 利息等の果実受取人は誰か

4 被相続人と名義人及び管理運用者との関係

5 口座開設の経緯

等です。

これらの諸要素から、被相続人の名義預金として遺産に含まれるのか、名義人にすでに贈与された財産とみなされるのか等が判断されることになります。

相続人間で名義預金が争われる場合にも、同じような要素で判断されることが多いです。

 

 

名義預金と遺産確認訴訟

他人名義の預貯金が、名義預金だとして相続財産に含まれると主張する相続人と、含まれないと主張する名義人がいると、「何が相続財産なのか」という前提に争いがあることになります。

このような場合、相続財産を分けるための遺産分割調停や審判は進みません。

調停や審判を行うためには、その預貯金が遺産に含まれることを確認してもらうため、遺産確認訴訟を起こして、確認判決をもらい、そこから遺産分割調停等を進めることになるでしょう。

遺産確認訴訟となる場合には、遺産分割調停は取下げや不成立として終了させることが多いです。
遺産確認訴訟の終了後、遺産分割調停や審判等を再度申し立てることになります。

もちろん、当該預貯金が被相続人の遺産という点で相続人間で合意できていれば、遺産確認訴訟は不要で、遺産分割協議は進められます。

 

また、遺産確認訴訟の中で和解が成立することもあります。

たとえば、当該預貯金が、被相続人から名義人が既に贈与を受けていたものであることを確認し、遺産分割の直接の対象とはならないものの、遺産分割協議の中で特別受益として扱うこととし、名義人は、その分、遺産分割の取得分を減らすというような合意です。

 

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