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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続分の譲渡や放棄とは?

相続手続の中では、「相続放棄」ではなく、「相続分」の譲渡や、「相続分」の放棄という制度が使われることもあります。

「相続放棄」は、家庭裁判所に申請をして、一切の権利義務の承継から外れる制度です。

これに対し、相続分の譲渡や相続分の放棄は、相続人間でおこなわれるものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相続分放棄証書、相続分譲渡証書

一部の相続人が、相続分の放棄や譲渡をした場合、相続分の放棄や譲渡をした相続人以外の相続人で遺産分割協議をします。

金融機関での名義変更の場合には、相続分の放棄等をした相続人の相続分放棄証書や相続分譲渡証書等を提出します。

これらの書類には、実印による押印をし、印鑑証明書も添付するなどします。

 

 

相続放棄と相続分の放棄との違い

相続分の放棄は、相続財産に対する共有持分権を放棄する意思表示です。


これに対し、相続放棄は家庭裁判所への申述です。

この2つの制度は、次のような点が違います。

 

まず、相続放棄で、家庭裁判所へ申述する手続で、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。これに対し、相続分の放棄には、時期的な制限はありません。


第二に、相続放棄は、財産も債務も承継しない効果がありますが、相続分の放棄は、プラスの財産の承継を放棄するものにすぎません。マイナスの債務について負担がなくなるわけではありません。債権者がいれば、請求を受けることはあります。

第三に、相続放棄があると、その相続人は当初からいなかったものとして、他の相続人の相続持ち分を決めることになります。これに対し、相続分の放棄では、その相続人の相続分を、他の相続人は、元の相続分割合で取得します。

法定相続人の構成によって、各相続人の取得分は変わってきます。

 

 

相続分の譲渡とは?

相続分の譲渡は、遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分を移転することです。

相続分の譲渡がよく使われるのは、自分以外の相続人に自分の相続分を譲渡して、自分は相続争いから抜けたい場合です。

相続分の放棄は、特に、誰かに自分の相続分を譲渡したいという事情がないものの、相続問題から抜けたい場合に使われることが多いです。

 

 

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