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FAQ(よくある質問)

 

Q.死後事務委任契約とは?

自分が亡くなったあとの、事務的な事項をどうすればよいのか心配な人も多いでしょう。

身近に頼れる人がいない場合に、片付け、葬儀等をどうすればよいか心配している場合です。

そのような場合に使われる方法として、死後事務委任契約があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後のいろんな事務手続きを依頼しておく契約です。

よく委任される事項として、次のようなものがあります。


・遺体の引き取り、火葬等
・葬儀、お寺の手配、親族等への連絡
・医療費、入院費、施設費、家賃等の支払い、入居一時金等の精算金の受領
・賃借建物明渡しに関する事務
・年金の停止、保険証の返却等、行政官庁等への諸届け事務
・遺品整理

通常、相続人がやるような内容を、予め具体的に依頼しておくものです。

家族と疎遠だったり音信不通ということもあるでしょう。

また、相続人にまかせては、お葬式やお墓に対する希望がかなわないかもしれません。

内縁関係で、相続人よりも内縁の配偶者に任せたいというときもあるでしょう。

 

このような点について、あらかじめ契約でしっかり決めておくのです。

委任契約は、当事者の死亡により終了するのが原則ですが、「死後事務委任契約は、委任者の死亡によって契約を終了
させないという特約を含んだものである」と最高裁で有効だと判断されています。


通常、死後事務委任契約は、任意後見や財産管理等委任契約等とセットで使われることが多いでしょう。

専門家に任せる人も多いです。このような場合、一定の金員を預託しておき、そこから各種費用を支出するとすることが多いです。

 

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