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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続人が海外にいる場合は?

遺産分割協議をしようとする際、相続人の一人が海外にいる場合には、どのような手続が必要でしょうか。

行方不明ではなく、所在はわかっているものの、日本にいないという場合です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

海外出張の場合

相続人が海外にいるといっても、主張のような一時的な場合には、さほど問題にはなりません。

相続人の住所が国内にあるのであれば、話し合いを面と向かってするのが難しいだけで、メール等の別の方法で詰めて行くということになります。

遺産分割協議書の作成には、印鑑証明書が必要ですが、帰国時に印鑑証明書を取ったり、家族に代わって取得してもらえれば良いでしょう。

 

相続人の住所が海外の場合

これに対して、相続人が住所を海外に移しているケースが問題です。

日本での住民登録がないと、遺産分割協議に必要な印鑑証明書が発行されません。

海外では、サイン文化です。実印等の印鑑を使うことはほとんどありません。

そのため、遺産相続でも、サインを使うことになります。

署名のことですね。

このサインの証明として、海外にいる相続人は、日本領事館に行き、そこで相続人が遺産分割協議書などの必要書類にサインします。そこで、実際にサインしたことも証明してもらうのです。

その書類には、領事館等の証明印が押された証明書がつきます。

これが日本でいう印鑑証明書の代わりになります。

 

住民票の代わり

海外の相続人には、住民票もありません。

住民票が必要な手続の場合、印鑑証明書と同じように日本領事館など証明書を発行してもらいます。

在留証明書です。ここには、現地住所や定住日が書かれています。

 

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