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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺言は作った方が良い?

遺言は、自分が亡くなった際の相続問題をある程度コントロールできるものです。

遺言があることで、相続紛争が避けられることもあります。

適切な遺言であれば、作ったほうが良いといえるでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

遺言があると助かる場合とは?

どのような相続でも、遺言は、被相続人の意思が伝わるので、あった方が良いとは言えるでしょう。

さらに、遺言があることで、助かったとよく言われるケースは次のようなものです。

 

・相続人の中に行方不明者がいる場合

法定相続人の中に行方不明者がいると、不在者財産管理人の選任等、費用や手間がかかる手続が必要になることが多いですが、遺言により分け方を指定することで、思うように分けられるようになるでしょう。

 

・相続人の中に、痴呆症等で判断能力が不十分な人がいる場合

法定相続人の中に痴呆症等で判断能力が不十分な人がいると、その人を入れての有効な遺産分割協議ができません。成年後見人等の選任の必要等が出てくるでしょう。このような場合も、遺言があることで、相続手続きを進めることができます。

 

・相続人以外に財産を渡したい

相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言は必須でしょう。

また、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹というような場合で、兄弟姉妹より配偶者にわたす部分を増やしたい場合にも、遺言は必須となります。

 

 

遺言能力

認知症や何らかの精神疾患によって、判断能力がない場合、遺言能力がなく、仮に遺言を作っても無効とされてしまうリスクがあります。

特に遺言で不利益を受ける相続人が、遺言無効確認の訴え等を起こすことも多いです。

現時点では、自筆証書遺言よりは、公正証書遺言の方が、公証人が確認する分、無効になりにくい傾向がありますが、それでも無効例もあります。

遺言作成時に、通院しているような場合には、その診療録も重要なポイントになってきます。

遺言作成時の様子等を、動画で撮っておくなども、現在は有効な方法かもしれません。

 

 

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