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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.数次相続とは?

数次相続は、相続手続きが終わる前に次の相続が発生してしまうことです。

不動産の登記名義変更のような相続手続きを終える前に、次の相続が発生してしまうことも多いです。

本来の相続人が死亡したことで「一人目の被相続人を相続する権利や義務」は消滅しません。次の人に引き継がれます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

2回の相続ならまだ良いのですが、さらに腹痛の相続が重なることもあります。

わかりやすいケースでは、父が死亡、相続手続を終える前に、母が死亡し、父から母への相続をどうするかを他の相続人が考えなければならないというものです。

さらには、子が亡くなって、この妻や孫が出てくるということもありえます。

兄弟姉妹の相続から、甥姪まで出てくるとさらにややことしくなります。

 

数次相続と代襲相続の違い

代襲相続は、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、そこにさらに子がいると、被相続人を相続できる立場を子の子が代襲して相続する制度のことです。

数次相続は、被相続人の後に相続人が亡くなる場合の話です。

 

数次相続と代襲相続との違いは、被相続人と相続人の亡くなる順番です。

 

 

数次相続と相続放棄

数次相続が発生している場合、相続放棄では注意点があります。

複数の相続のうち、どの相続を放棄するのか、そもそもそのような相続放棄ができるのかを考えなければなりません。

 

すべての相続を放棄するのであれば、さほど複雑ではありません。

最初の相続を放棄し、次の相続を相続したいという場合、被相続人の立場で最初の相続放棄をすることを明らかにする必要があります。

この際の熟慮期間については、再転相続と相続放棄の問題として、2019年に最高裁判決が出ています。

再転相続と数次相続とは法律で定義された言葉ではないのですが、似たような意味として使われることもあります。

 

なお、最初の相続を相続して、次の相続を相続放棄するという方法は、認められません。最後の相続を放棄するなら、最初の相続権を失ってしまいます。

 

 

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