
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.失踪宣告とは?
通常、相続は、被相続人の死亡により発生します。
しかし、それ以外で相続が発生するのが失踪宣告です。
「失踪宣告」というのは、行方不明者を法的に死亡したとみなす制度です。
家族に行方不明者がいて、遺産分割協議ができないような場合に使われたりします。
失踪宣告の種類
失踪宣告は、行方不明の原因により「普通失踪」と「特別失踪」があります。
どちらも、死亡したものとみなす制度ですが、認定に必要な期間が違います。
まず、普通失踪の場合の要件は、行方不明から7年間生死が明らかでないこととされています。
これに対し、特別失踪は、戦争、船舶の沈没、震災など危難に遭遇して生死不明となり、危機が去った後も1年間生死が明らかでないことが要件とされています。
失踪宣告の申立
失踪宣告は、行方不明の期間がすぎれば自動的に認められるものではなく、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てが必要です。
申立をできるのは、利害関係人とされています。これは、配偶者、推定相続人、財産管理人などが当てはまります。
申立をして、家庭裁判所が受理すると、調査官が申立人や親族などに調査を行います。
官報公告で、行方不明者自身の届出や、その存在を知っている者への届出を促します。
決められた期間内に届け出がなければ、失踪宣告が出ます。
申立人は、失踪宣告について、市町村役場に届け出をします。これにより戸籍に反映されます。
この確定により、死亡したものとみなされ、相続手続きができることになります。
なお、死亡したものとみなされる時期については、普通失踪では失踪から7年経過した日、特別失踪では危難が去ったときとされています。ここが相続発生日になります。
失踪宣告の取消
失踪宣告後、本人が生存していることが判明し、現れた場合は、家庭裁判所に取り消しを求めることができます。
取り消されれば、法律上死亡していなかったことになり、相続がなかったことになります。
認定死亡
失踪宣告と似た制度として、認定死亡という制度があります。
これは、地震・水害・火災などの災害や事故などで死体が確認できない場合などに、その調査に当たった公的機関(海上保安庁・警察)の判断で、死亡していることを推定し、戸籍上に死亡を反映させる制度です。戸籍法上の制度となります。
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