よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続改正法の施行時期は?
2019年から2020年にかけて相続法が改正されています。
各制度によって、施行時期が異なりますので、解説しておきます。
自筆証書遺言書の目録がパソコンでOKに
遺言書の一つである自筆証書遺言は、以前は全文を自筆で書かなければならず、ワープロ、パソコンでの作成はダメでした。
これが改正され、遺産目録などはパソコンで作成しても良くなりました。
本文自体は自筆でなければなりませんが、不動産目録、預金目録などパソコンでの作成や、登記事項証明書、通帳等の資料の添付も認められるように変わりました。
今までは、不動産では一筆ごとに、所在と地番、建物であれば所在と家屋番号など登記事項証明書の表記通りに転記しなければならなかったのが、かなり負担が減りました。
目録等の余白には署名押印をする必要はあります。
改正法の施行時期:2019年1月
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言については、公正証書遺言と比べて、相続人に発見されないリスクが高いと言われていました。
公証役場で作成する公正証書遺言では、公証役場が遺言の原本を保管、相続発生後であれば、相続人が遺言があるか検索できます。
また、自筆証書遺言は発見されたとしても、家庭裁判所の検認が必要です。申立のうえ、期日には家庭裁判所に行く必要があり、相続人も負担があります。
自筆証書遺言では、これらのデメリットがなくなります。
法務局が自筆証書遺言を保管をしてくれるようになります。
相続法改正の一環として、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が作られています。
自筆証書遺言を保管してもらいたい人は、法務局に行き提出します。法務局では、この提出された遺言書の形式的な審査を行います。
これにより、相続人は、被相続人が自筆証書遺言を残していたかどうかを確認できるようになります。
さらに、この制度を利用した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に家庭裁判所での検認も不要となります。
遺言書保管制度の施行時期:2020年7月10日
配偶者居住権
高齢者は、自宅に対する愛着が強いことが多いと言われます。
相続が発生した際、相続財産が自宅の不動産のみで、子などの他の相続人が同意しない場合、配偶者が自宅についての十分な権利を持てず、居住できなくなることもありました。また、仮に、配偶者に自宅を相続させても、その分、他の財産の取り分を減らすと、配偶者が十分な預金等を得ることができず、生活費に不足するということもありました。
そこで、夫婦で暮らしていた自宅に今後も住み続けたい、という配偶者の気持ちを守るため、「配偶者居住権」という制度ができました。
「配偶者居住権」は、自宅の所有権を配偶者が持たなくても、配偶者は自宅に住み続けることができるものです。
原則として、配偶者の生存中は、自宅に住み続けることができます。
賃貸借契約と異なり、「配偶者居住権」では賃料などの対価も発生しません。
このような強い居住権は、他人へ譲渡できない、とされています。
「配偶者居住権」の施行予定時期:2020年4月1日
配偶者短期居住権
配偶者居住権とは別に「配偶者短期居住権」という制度が作られます。
短期間であれば、他の相続人の合意がなくても無償で自宅を使用できる制度です。
これは、一定期間に限り、これまで住んでいた自宅に居住できる制度です。
期間については、遺産分割協議により建物の帰属が確定した日、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までです。
すくなくとも、相続が発生しても、最低6か月間は、自宅に住むことができるのです。
相続が発生したのち、相続財産だから出ていけ、と他の相続人が主張することはできないのです。
配偶者短期居住権の施行時期:2020年4月1日
預金の仮払い制度
被相続人の死亡が金融機関に伝わることで、預金口座の凍結がされます。
これまで、夫婦で共同で使用していた生活費口座でも、名義人の死亡により凍結されるのです。
2016年の最高裁判決で「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」とされたため、自分の相続分でも出金できず、口座が凍結されてしまうのです。
遺産分割協議が成立しないと口座の相続手続きができず、出金もできないことになります。
しかし、これでは、相続発生後に遣族が葬儀代や当面の生活費に困ってしまいます。
そこで、預貯金の「仮払い制度」と言われる新しい制度ができました。
遺産分割協議成立までであっても、上限額の範囲内で預金を出金できる制度です。
上限額は、相続時の預貯金債権の債権額の「3分の1」に、出金しようとする相続人の法定相続分を乗じた額とされています。さらに、上限は金融機関ごとに150万円とされています。
出金した相続人は、遺産の一部を取得した扱いになります。
そのため、入院費等の相続債務支払をした場合には、領収書を保管するなどして、遺産分割協議の際に精算してもらうことが必要です。
預貯金の「仮払い制度」の施行時期:2019年7月1日
遺産使い込みを遺産分割協議の対象に
相続発生後に、一部の相続人が預金から出金して相続財産を使い込む事件は、残念ながら多いです。
親の遺産をあてにしていた相続人が勝手に引き出して自分のために使用ったり、事業資金に使ってしまうことも多いです。
このような遺産分割協議前の使い込みに対して、共同相続人全員の同意があれば、使い込まれた財産が遺産分割時に存在するものとみなすものとされました。
これにより、、遺産を使い込んだ相続人の具体的相続分から差し引くことができます。
従前、遺産分割協議、調停では、残っている財産をどう分けるかが問題になれ、使い込みは別途訴訟などでやるよう支持されることも多かったのですが、これでまとめて解決できることとなりました。
遺産の使い込み制度の施行時期:2019年7月1日
相続人以外の特別寄与料
長期間無償で介護をするなど、相続財産の維持等に特別の寄与をした相続人以外の親族にも、「特別寄与料」が認められる制度ができました。
被相続人の介護等を相続人が対応し、相続財産の維持等に特別の寄与をした場合には、寄与分が認められることがあります。寄与分が認められると、その分、相続の際の取り分が多くなります。
この寄与分は、相続人にのみ認められていました。
しかし、介護は、必ずしも相続人が対応するとは限りません。
長男の妻のような立場で担当することも多いです。
このような相続人以外の人による寄与を評価するのが「特別寄与料」制度です。
相続人でない親族であも「無償で療養看護などの労務提供」をしたことで相続財産の維持や増加について特別の寄与をした場合は、その人は相続人に対して金銭請求ができます。
請求期限については、特別寄与をした親族が相続の開始と相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続の開始から1年を経過したときまでです。
特別寄与料制度の施行時期:2019年7月1日
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