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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.信託とは?

信託は、財産を持っている人が特定の目的で信頼できる人にその財産の管理や運用を任せて、その結果や利益を第三者に与える仕組みです。

この三者の関係は、委託者、受託者、受益者と呼ばれます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

信託は、相続対策として使われたり、遺言の代わりとして使われるなど幅広い分野をフォローできる制度です。

 

信託の例:後継ぎ遺贈型受益者連続信託


信託が活用される一つの例として、後継ぎ遺贈型受益者連続信託があります。

これは、委託者の死亡後に受益者が複数連続して定められている信託です。

 

例えば、委託者が、自らを受益者とし、委託者の死亡後は、配偶者、その配偶者の死亡後は、子を受益者にするという形です。

相続や遺言では、配偶者に行った財産は配偶者が自由に使えますし、配偶者の死亡時にはそこの相続で問題になります。

これに対して信託は、自分の死後も財産からどのような利益を誰が得られるのか、コントロールできるものです。

自分の死亡後にも、複数の受益者を連続して決めることができるのです。


この後継ぎ遺贈型受益者連続信託では、受益権は、後継受益者に承継されるものではなく、各受益者が自分の受益権を取得するものと考えられています。

ただ、信託の設定も遺留分請求の対象になります。最初の信託の設定時に、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、相続発生後に遺留分請求を受けるリスクはあります。

 

信託の例:遺言代用信託

信託制度を使った例として、信託銀行を使っての遺言代用信託もあります。


遺言代用信託は、被相続人が委託者となり、生前に相続予定財産を信託銀行に信託します。

そして、信託銀行から相続人に財産が払い出される制度です。

信託した財産が、相続財産として遺産分割協議の対象にならなくなります。

遺言書と同じような相続を、信託で実現できると言われます。

また、通常の相続の場合、葬儀費用の支払などに困ることがあります。預金の一定額については仮払制度がありますが、不足することも考えられます。この信託を設定しておくことで、戸籍謄本など相続人全員の関係図がなくても、故人の死亡診断書や自身の実印、印鑑証明書、本人確認書類等だけで信託行為により、預金を出金することができます。

葬儀費用や当面の家族の生活費をスムーズに出金できるメリットがあります。

そのほかに、年金型として、委託者の生存中は委託者が受益者として、年金のように定期的に預金を受け取り、死後は、特定の受取人に信託財産を引き継ぐという方法でも使われます。

 

ただ、被相続人の配偶者、子、両親などには遺留分がありますので、これを侵害した場合には、遺留分請求を受けるリスクは残ります。

 

信託の例:認知症対策

認知症等によって、預金口座からの出金等ができなくなる事態を避けるため、信託設定をすることもあります。

家族信託と呼ばれたりする方法です。

信託契約書をつくり、銀行で「信託口」の口座をつくります。

口座名義は、委託者名義ではなく、「委託者○○受託者△△信託口」のように表記されます。

これにより、信託財産とわかります。委託者の資産からも分離され、受託者により管理ができます。

 

信託財産の種類

受託者に託される財産は信託財産と呼ばれます。

信託財産の範囲や種類について法律上は、制限がありません。

土地・建物などの不動産だけでなく、金銭や株式などの有価証券も全て含まれます。

信託財産には、信託財産に属する財産の管理処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産も含まれることになります。

信託財産は、信託によって受託者に属することになります。受託者に属する財産であっても、もともと受託者の財産のように信託財産でない財産は固有財産と呼ばれます。

 

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません(信託法14条)。

不動産のような信託財産の場合には、信託財産であることが明らかになるよう登記をします。登記簿をみれば、誰でも信託財産の対象であることがわかるようになるのです。このように、登記を対抗要件とすることで、信託財産が独立性を持っていること、受託者の破産のような場合でも別財産であると隔離を主張できることになります。

 

信託財産への差押え

信託財産に対しては、信託債権に基づく場合を除き、強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行、競売又は国税滞納処分はできません(信託法23条1項)。

この規定に違反してなされた強制執行等に対しては、受託者又は受益者は異議を主張できます。

また、倒産隔離機能として、受託者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、信託財産は破産財団に属さないものとされます。

 

同様の理由で、相殺についても制限があります。

受託者の信託財産に関しない債権者は、その債権を自働債権として、信託財産に属する債権を受働債権とした相殺はできません。このような相殺を認めると、実質的に、信託財産に対する強制執行等を制限した趣旨に反することになってしまうからです。

ただ、このような債権者についても、債権を取得した時又は債務を負担した時のいずれか遅い時において、①その信託財産に属する債権が固有財産等に属しないことを知らず、知らなかったことにつき過失がなかった場合、②その固有
財産等で責任を負担する債務が信託財産責任負担債務でないことを知らず、知らなかったことについて過失がなかった場合には、例外として相殺が認められるなど、例外もあります。

 

 

信託の方法

信託の方法は、3種類予定されています。


・契約信託→委託者と受託者の契約(信託法3条1号)

・遺言信託→委託者の遺言(信託法3条2号)

・自己信託→委託者が公正証書等で行う(自己の財産の管理・処分等を自ら行う旨の)意思表示(信託法3条3号)

 

最近では、信託法に規定がないものの信託制度が使われているものとして、孫への教育資金の贈与に関する教育資金贈与信託や後見制度に関して親族後見人の違法な横領等を防止するための後見制度支援信託などがあります。

 

受託者の責任・義務

受託者には信託による責任が発生します。

受託者は、次の債務について、信託財産の範囲でその履行の責任を負います。

・受益債権
・信託行為に限定責任信託の定めがあり、かつ、その登記がされた場合における信託債権
・上記のほか、信託法により信託財産のみで履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
・信託債権を有する者(信託債権者)との間で責任財産限定特約(信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意)がある場合の信託債権

逆に言うと、それ以外の債務について、受託者は、信託財産によって履行できない場合、自身の固有財産をもって履行する責任を負うことになるのです。

 

さらに、受託者は信託法に定められた義務を負っています。

善管注意義務、忠実義務、公平義務、分別管理義務、信託事務の委託に際しての委託先の選任・監督義務、報告義務、帳簿の作成等の義務など多数の義務を負っています。

善管注意義務は、受託者が信託事務を処理するに当たって、善良な管理者の注意をもってしなければならない義務です。

忠実義務は、受託者が、専ら信託財産の利益のために行動すべきであるという義務です。

信託法では、受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない(信託法30条)とされています。

受託者が制限を受ける行為として、利益相反取引や競業行為があります。

 

公平義務は、受益者が2人以上ある信託において、各受益者のために公平に職務を行わなければならないという義務です。

分別管理義務は、信託財産と固有財産や他の信託財産とを、分別管理しなければならない義務です。

固有財産と信託財産が混同してしまうと、信託財産を保護できなくなります。

信託財産の独立性を守るため、分別管理が必要とされます。

 

報告義務は、委託者又は受益者から信託事務の処理状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求められたときに応じる義務です(信託法36条)。


受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成する必要がありますし、貸借対照表、損益計算書等の書類を毎年1回、一定の時期に作成し、受益者に報告する義務があります(信託法37条)。
受益者は、受託者に対し、信託帳簿等の閲覧又は謄写の請求もできます(信託法38条1項)。

 

 

受託者には信託財産に対する権限も認められています。

信託法では「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。」とされています(同法26条本文)。

信託契約に定めがなくても、信託財産に対する一定の権限を有することになります。

例えば、信託の目的のため、資金調達の必要性があれば、借入れや信託財産を担保にすることもできます。

この権限については、信託契約で制限することもできます。

 

受託者の任務終了

受託者の任務は、信託法56条によって終了事由が書かれています。

1 信託の清算の結了
2 受託者である個人の死亡
3 受託者である個人の後見開始又は保佐開始の審判
4 受託者の破産手続開始の決定
5 受託者である法人の合併以外の理由による解散
6 受託者の辞任
7 受託者の解任
8 信託行為において定めた事由の発生

また、信託法57条1項によって、受託者は、信託契約等に別段の定めがある場合を除いて、受益者及び委託者の同意を得て辞任できます。同意がなくても、やむを得ない事由がある場合で裁判所の許可を受けた場合にも辞任できます。

逆に、委託者及び受益者も、信託契約等に別段の定めがある場合を除いて、合意により受託者を解任できます。受託者の同意なく解任ができるわけです。

さらに、合意がなくても、重要な事由があるときは、裁判所に申し立てをすることによって、裁判所が受託者を解任
できるものとされています。

 

 

受益者の権利処分

信託により利益を受ける受益者は、自分の権利である受益権を処分することができます。

原則として譲渡したり、一定の場合には放棄もできます。

受益権の譲渡については、債権譲渡と同じように対抗要件が必要です。
受益権の譲渡は、譲渡人による受託者への通知又は受託者の承諾がなければ、受託者その他の第三者に対抗することができません。また、通知及び承諾は、確定日付がないと第三者には対抗できません(信託法94条)。

 

受益権を放棄した場合、第三者の権利を害する場合を除いて、受益者は、当初から受益権を有していなかったものとみ
なされます。そのため、放棄時点までに受けた利益は不当利得となり、返還義務を負います。

 

信託の清算

信託終了時には清算が必要になります。

信託で負担する債務を清算し、受益者や権利者に対して残余財産を交付します。

これにより信託は消滅する扱いです。

信託の清算受託者は、その職務を終了させ、信託事務に関する最終の計算を行い、受益者や権利者に対し、その承認を求めます。

この承認によって、清算受託者の責任は、免除されたものとみなされます。

 

 

信託関係の法律

まず、信託法があります。

信託法は信託全般に広く適用される一般法です。
信託法は、2007年9月30日に改正法が施行されています。施行前の旧信託法に基づく信託を旧法信託と呼ぶことがあります。

 

次に、信託業法があります。

信託業法は、信託の引受けを行う営業に関する法律です。

信託会社等の義務等について規定しています。

信託業を営む場合の免許・登録義務や信託契約締結時の書面交付義務などの規制、信託法の特則としての善管注意義務や信託の変更などについて規定しています。

 

さらに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律は、金融機関が信託業務を兼営する場合に関する法律です。

金融機関の義務等について規定しています。

 

 

 

 

遺言信託

信託法の改正前より、遺言信託ということは信託の分野ではよく聞く言葉でした。

遺言信託には2種類あります。

一つは信託法で決められた遺言信託。

もう一つは信託銀行の商品・サービス名称としての遺言信託。

 

信託法で決められた遺言信託は、信託法3条2号に定められています。

遺言によって信託を設定する方法です。

自分の死後に、子供の財産管理のため、遺言で一定の金融資産を信託し、子供を受益者とするような内容です。

一気に子供に資産を相続させるのではなく、少しずつ渡すことができる仕組みです。

 

これに対して、信託銀行の商品・サービス名称としての遺言信託は、信託銀行等が遺言書の保管や遺言執行などをまとめて引き受けたりするもののことが多いです。

こちらは、法的な信託とは違います。

 

 

相続手続や信託の設定のご相談は、税理士への対応もしながら進めることができますので、遠慮なくご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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