
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続税の計算は?
相続税の計算では、基礎控除を超える相続財産があるかどうかで申告の必要性などが変わってきます。
まずは、どの程度の相続財産があるのか、基礎控除がいくらなのかを確認します。
相続財産の中には、生命保険の保険金もカウントされます。
相続手続きでは、受取人固有の財産と扱われますが、相続税計算では相続財産に入りますので、ご注意ください。
ただ、生命保険の保険金は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
また、会社員が在職中に死亡し、遺族に死亡退職金が支払われた場合は、これも相続税の課税対象となります。
退職金、功労金その他これらに準ずる給与すべてが対象になり、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものが課税対象となります。
ただ、退職金では、法定相続人1人あたり500万円の非課税部分があります。
もし法定相続人が2人いた場合、たとえば配偶者と子ども1人が法定相続人であれば、500万円×2人=1000万円は非課税となります。
相続税の基礎控除
相続税の申告については3パターンあります。
①相続税はかからない、相続税の申告も不要
②相続税はかからない、相続税の申告は必要
③相続税はかかる、相続税の申告は必要
相続税には、基礎控除があり、基礎控除の範囲内であれば、①で相続税の申告も不要です。
現在、規則控除は
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数となります。
基礎控除は、法定相続人が1人なら、最低額「3000万円+600万円」の3600万円です。
そもそも、3600万円を超える相続財産がなければ相続税はかからず、相続税の申告も不要です。
相続税の税率
相続税は累進課税です。
資産額によって、税率が10%から55%まで段階的に上がります。
一般的には、相続税はゼロになることの方が多いです。
課税されるケースでも、相続税の税率は最低税率の10%ということが多いです。
相続税は、相続人全体で基礎控除の計算などをし、それから遺産をもらった各相続人に対して、受領額に応じて課せられます。
相続税には、各種の「控除制度」があります。
そのため、この控除制度により相続税がゼロになることが多いのです。
たとえば、被相続人の配偶者には、配偶者控除として、1億6000万円の枠があります。
配偶者は1億6000万円まで相続税がかからないのです。
それ以外にも、自宅の相続等、不動産の相続でも控除制度があります。
遺言がからむようなケースなどでは、2割加算についてはチェックしておいた方が良いでしょう。
法定相続人ではない人が相続したり、法定相続人であっても親子でない人がが相続した場合には、納付する相続税額が2割加算されます。この点は注意が必要です。
遺産分割協議前の申告と更正
相続税を払いすぎた場合、 申告期限から5年以内なら払いすぎた税金を取り戻す手続きがあります。
更正の請求です。
遺産分割協議が揉めるなどして、決着まで5年以上かかるようなケースでは、5年以上の期間が過ぎていても、そこから4カ月以内であれば更正の請求はできます。
遺産分割協議が難航する場合には、法定の相続割合でとりあえず相続税の申告をし、遺産分割協議がまとまった後に払いすぎた税金を、更正の請求で取り戻すという方法を取ることが多いです。
更正の請求で不利益を受ける相続人がいる場合、遺産分割の交渉でこれを交渉材料にすることもあります。
たとえば、相続税の更正の請求をしないという条項を調停に組み込むことなどもあります。
生前贈与による相続税対策
贈与税の基礎控除を利用した相続税対策があります。
基礎控除が年間110万円あるので、毎年、このあたりの金額を相続人に贈与し続けると、財産の移転ができると言われています。
この基礎控除の額は、受け取った人を基準するので、資産を持っている人は、複数人に対して、毎年110万円まで贈与することで財産移転ができることになります。
また、相続税対策として、祖父母から孫への教育資金もあります。
限度額は1500万円で、特定の銀行口座をつくるなどの必要はありますが、教育資金の必要性があるときなどには有効な方法です。一般社団法人信託協会が発表している統計によれば、教育資金贈与信託の受託数は平成30年9月時点で累計20万件を突破しています。
なお、税制改正により2019年4月1日以降は、受益者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には制度利用ができないものされていますので、確認しながら進めるようにしてください。
さらに、離婚して、別居している未成年の子がいる場合には、養育費の支払という方法もあります。
元配偶者が育てている子への養育費には、贈与税はかかりませんので、この支払いをすることで財産移転ができるという側面はあります。
生前の相続税対策
生前にお金を使ってしまうというのが、相続税対策にはなります。
残っていないものは、原則として相続財産になりません。
その使い方として、死後に必要なものを生前に買ってしまうという方法もあります。それによって、財産価値の評価額を下げる方法です。
たとえば、お墓の購入があります。
お墓は、祭祀財産のため、相続しても相続税はかかりません。
生前に自分のお墓を購入し建てておくことで、その分の費用は相続資産から減らせます。
死後にはお墓が必要だけど、ない人は、生前に購入することで、相続税対策になります。
また、不動産に代える方法もあります。
相続税の計算の際に、不動産の評価は路線価や固定資産税評価額によります。
路線価も、固定資産税の評価額も、市場価額より低いことが多いでしょう。
ただ、これを理由に、利益の出ないアパート経営などを勧誘されることがありますので、ご注意ください。
相続税は減らせても、損失が出ては本末転倒です。
相続手続や遺産分割協議とあわせて、相続税の相談をご希望の方には、税理士を紹介することもできますので、遠慮なくご相談ください。