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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続税の支払は?

相続税がかかる相続財産がある場合には、支払をしなければなりません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相続税の支払については、相続から10か月以内とされています。

厳密には、相続の開始があったことを知った日の翌月から10ヶ月以内です。

この日が土日祝日の場合には、その翌日が期限とされます。

 

支払い方法は、金銭で一括納付が原則です。



相続税の納付方法

実際の納付手続の方法はどうするのでしょうか。


所得税など相続税以外の税金は、口座からの振替納税やダイレクト納付などもあります。

しかし、相続税は、相続税申告書の提出先(被相続人の住所地)税務署や金融機関の窓口で、現金で納める必要があります。

納付書は、税務署で入手しておくなどしておいた方が無難です。

税務署に連絡をし、郵送してもらうなどします。

 

納期限を過ぎてしまうと、本来の相続税に加え、延滞税を支払う義務が出てきますので、注意しましょう。
相続財産の大部分を不動産が占めている場合などで、相続税を現金一括で納められないときには、例外的に、分割払いの延納、現金の代わりに物で払う物納という方法が認められることもあります。

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