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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.借金の相続は?

預貯金、有価証券、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も相続の対象になります。

このような借金については、それぞれの相続人が法定相続分によって分割して債務を承継することになります。

相続人の間で、借金は長男が引き継ぐ、というような合意をすることはよくあるのですが、金融機関に対しては主張できません。相続人同士の取り決めとしては有効ですが、万一、長男が払えなくなった場合には、法定相続分に従った金額の請求を金融機関から受けることになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

不動産ローンや事業ローンのような場合には、一部の相続人が債務を引き継ぎ、他の相続人が借金を負わないようにするため、金融機関の同意を得て、免責的債務引受契約を行うこともあります。


相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、相続放棄をすることで、すべての財産を引き継がないことができます。

この相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続人間の合意では有効になりませんので、ご注意ください。

相続放棄や限定承認については、ジン法律事務所弁護士法人の相続放棄サイトをご確認ください。


なお、借金とはいっても、消費者金融や信販会社から長期間借入れをしていた場合、実は借金は完済していて、過払金返還請求権というプラスの財産だったということもあります。

相続人という立場で取引履歴の請求をし、過払い金の計算をしてから相続をするか相続放棄をするかを決めることもできます。

10年以上のキャッシング履歴が通帳等から明らかになった場合には、この点も確認した方が良いでしょう。

参考記事:相続放棄と過払い金

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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