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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.不動産の相続手続きは?

相続財産に不動産がある場合には、法務局等での相続の手続が必要です。

不動産については、役所の固定資産税課で名寄帳を取得することで、道路など非課税部分の不動産も把握できます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

売却して現金で分ける場合でも、不動産の登記名義を相続人に変更してから売却する必要があります。

名義変更は、法務局に、相続に関する必要書類とともに登記申請書を提出します。

不動産の登記変更については、

法定相続分による共有登記

遺産分割協議による登記

遺言による登記

などがあり、各手続きで必要書類は変わってきます。

 

法定相続分による共有登記

法律で決められた相続割合によって共有登記をするものです。

これは、各相続人が単独で申請することもできます。

また、相続人の債権者が代位して登記することもできるものです。

遺産分割協議のように、全員の印鑑証明書の添付等が必要ないものです。

 

遺産分割協議による名義変更手続き

全相続人間で話し合い、不動産を誰が引き継ぐか決める方法です。

不動産ごとに相続人の1人の名義にするか、一部の相続人で共有するかなどを決めます。

法定相続分と違う割合で名義変更をするには、遺産分割協議書を作り、全員の実印による押印、印鑑証明書が必要になります。

その後、管轄法務局に所有権移転登記申請書を出します。

その際、遺産分割協議書、戸籍謄本等、住民票の写し、固定資産評価証明書、相続関係図も添付します。

戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの分、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

住民票は、被相続人の除票の写し、不動産を取得する相続人の住民票の写しが必要になります。

登記手続きを司法書士に依頼する場合には、実印による委任状を作成します。

 

遺言による名義変更手続き


被相続人が遺言をのこし、不動産について特定の方法で相続させるような記載がある場合には、それに従うことになります。

この場合、登記申請時に遺言書を添付します。

公正証書遺言の場合にはそのままで良いのですが、自筆証書遺言等の場合は、家庭裁判所での検認をしたうえで検認済み遺言書を添付します。

そのうえで、被相続人の死亡の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票の写し、不動産を取得する相続人の住民票の写し、固定資産評価証明書、相続関係図などが必要にあんります。

 

登記は、法務局の混み具合によって、申請から完了まで1~2週間かかります。

 

不動産相続登記の税金

相続登記にも登録免許税という税金がかかります。

登録免許税は、固定資産税評価額から計算します。評価額の0.4%とされています。

売買等で不動産を取得するときにかかる不動産取得税はかかりません。

 

 

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