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FAQ(よくある質問)

 

Q.生命保険の受け取りは?

被相続人が生命保険に加入していた場合には、死亡により保険金の受け取り手続が必要になってきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

生命保険の保険金については、相続財産とは異なるとされています。

保険金の受取人が指定されている場合には、原則としてその受取人固有の財産として扱われます。

相続財産に含まれて、相続人で分けるという性質のものではありません。

 

相続財産のように、他の相続人の押印や印鑑証明書の添付など必要なく、単独で手続できます。

このように保険金は相続財産とはなりませんが、相続税の計算の際には加算される扱いもありますので、そこは注意が必要です。

 

生命保険金受け取りの手続

まず、加入していた保険内容、保険会社の確認をします。

保険会社からの郵便物、通帳の履歴から推測したり、職場等で団体保険に加入していないか等を確認します。

そこで、保険会社や代理店がわかれば、連絡したうえで、被保険者が死亡した旨を伝えます。

 

そのうえで、保険の契約内容を確認します。

受取人が指定されているかどうか、誰なのか、被相続人と指定されていないか等です。

被相続人とされていた場合には、相続財産になるため、相続人全員の協力が必要になることが多いです。

 

自分が保険の受取人なのであれば、必要な書類を提出し、口座を指定するなどの方法で保険金を受け取ります。

 

受取人が先に死亡してしまっていて、再指定されないまま契約者が死亡した場合は、約款の記載や遺言の記載を確認する必要があります。原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになるでしょう。

 

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