よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続人が未成年者や認知症患者の場合は?
遺産分割は、全相続人で話し合い・協議をする必要があります。
ところが、相続人の中に未成年者がいる場合は、本人に法律上の行為能力がありません。
未成年者は、単独で有効な法律行為をすることはできません。
未成年者は自分で遺産分割協議ができないのです。
この場合、親権者や未成年後見人が代理人となり遺産分割協議をします。法定代理人には、未成年者の財産を管理する権限、財産に関する法律行為について代理権があります。
法定代理人が、代理人として、遺産分割協議書に署名押印をします。親権者の場合、親権は共同で行使しなければなりません。そのため、両親がいる場合には、両親が2人で未成年者の子の法定代理人として署名押印をします。
しかし、親権者と未成年者の利害が対立する場合もあります。
例えば、親権者も相続人となっている場合、親権者と未成年者とでは、同じ財産を分ける立場になり、利益が相反してしまいます。例えば、夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人というようなケースです。
このような場合、親権者が未成年者の利益のために活動できるか疑わしくなってしまいます。
親権者の利益と子の利益が衝突するような行為を、利益相反行為と呼びます。利益相反行為に該当する行為については、親権者には代理権はありません。
そこで、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。
認知症患者等の場合
認知症の中でも、重度のものなどで、判断能力がないと診断される場合、未成年者と同じように、遺産分割協議をする法的な能力がないことになります。
このように、判断能力を欠く相続人がいる場合は、成年後見人を選任する必要があります。
成年後見人は本人の財産管理を行います。
その一環として、代理人として遺産分割協議に参加します。
なお、もともと親族が成年後見人になっているなどの場合で、成年後見人も相続人である場合は、利益相反の問題が生じます。
このような場合、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が遺産分割に参加しますし、選任されていない場合は、特別代理人を選任します。
行方不明者がいる場合
相続人の一人が、行方不明になってしまっていることもあります。
住民票上の住所にいない、所在も不明という場合、不在者財産管理人を選任します。
不在者財産管理人は、財産管理をするのが仕事です。
さらに、家庭裁判所の許可を得て、行方不明遺産分割協議に参加します。
行方不明者との間で遺産分割協議をまとめる目的で、不在者財産管理人が選ばれることも多いです。
このように、遺産分割協議は、当事者の特定、能力の点から問題になることも多いです。
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