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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺産分割調停の進め方は?

遺産分割は、話し合い・協議で進めることができます。

ただ、この話し合いは相続人全員でする必要があります。

1人でも応じない相続人がいると、遺産分割協議は成立しません。

この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをすることができます。


遺産分割調停手続では、調停委員が各相続人から事情や取得希望の遺産をきいたり、資料を提出させ、合意を目指します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

遺産分割調停手続


相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所などに申立をします。

自分以外は相手方になりますので、近くに住んでいる相続人がいれば、近くの家庭裁判所で手続ができます。

申立書を作成し、相続人を特定する戸籍謄本や相続人の住民票などを添付書類として提出します。

手数料は、収入印紙1,200円のほか、家庭裁判所で決められている郵便切手を支払います。

 

申立後、第1回の調停期日が決められ、相手方に通知が行きます。

その後、遺産分割調停は1,2ヶ月に1回程度のペースで調停期日が開かれます。

第1回期日では、各相続人の希望や主張を聞くだけで終わってしまうこともあります。

話がまとまらなければ続行され、次の期日で話し合い、と続きます。

相続人の人数や争点にもよりますが、半年~1年程度は時間がかかります。

 

審判


調停での話し合いがまとまらなかった場合、自動的に審判手続に移行します。

審判は、相続人間の話し合いではなく、裁判所が相続財産の分け方を決める手続です。

 

 

 

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