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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.内縁の配偶者の相続は?

法律上、相続人とされるなかに配偶者があります。

しかし、これは、戸籍上の配偶者です。

婚姻届を提出し、戸籍上、配偶者とされていなければなりません。

 

内縁の配偶者、事実上の配偶者は、離婚等の際には法律婚での配偶者と同じような権利を認めていこうという方向性にありますが、相続は、戸籍上に反映されているかいないかで、全く変わってしまいます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

遺言等でのフォロー


内縁関係や事実上の夫婦にとどまるという場合、パートナーの権利を守るためには、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書を作成しても、法定相続人に対する遺留分には配慮しなければならないのですが、遺言書すらないと、全く保護されないことになってしまいます。

亡くなった方が遺言等を残していない場合には、相続財産を受け取れません。

配偶者としての税金の優遇も受けられません。

 

 

特別縁故者での保護

内縁の配偶者は、特別縁故者として保護されることはあります。


すべての法定相続人が相続放棄したりして、法律上の相続人が存在しなくなった場合、相続財産管理人を選任し、相続財産や債務の精算をします。

最終的に相続財産は国庫に帰属します。

この場合、国庫に帰属する前に、内縁の配偶者などは特別縁故者として、家庭裁判所に対して相続財産の分与請求ができます。

ただ、これは法定相続人がいない場合の話なので、あまり使われる制度ではなく、遺言等の準備をしておいた方が良いです。

 

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