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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続で必要な住民票や印鑑証明書は?

相続手続の中では、亡くなった被相続人の住民票(除票)の写しを求められることも多いです。

これで、最後の住所地を証明することが多いのです。

裁判所関係の手続などは、最後の住所地を管轄する裁判所に行うものも多く、住民票除票の写しはよく使われます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

 

自分たちの住民票の写し


被相続人ではなく、自分たち相続人の住民票の写し、印鑑証明書が必要になることもありますので、こちらも準備しましょう。

住民票の写しや印鑑証明書は、住所地の市区町村役場へ請求します。住民票の写しも、誰でも取得できるわけではなく、請求者は制限されています。

住民票の写しについては、自治体によって第三者交付にかかる本人通知制度があります。

自分の知らないうちに不正に取得されることを防ぐ制度です。

この制度が導入されている場合、通知希望の登録をしておくと、住民票の写し等を代理人や第三者が請求した際、住民票の写し等が交付されたということが通知されます。

ご家族による不正取得を疑うような場合に使うことも考えられる制度です。

 

 

印鑑登録証明書の取得方法


相続の手続では、相続人の印鑑証明書が必要になることがあります。

登記関係の委任状、金融機関等への書類、遺産分割協議書などに実印を押し、印鑑証明書を添付することが多いです。

印鑑証明書は、住所地の市区町村役場へ請求します。

印鑑カードや本人確認書類を提示して窓口で交付されます。

 

もちろん、印鑑証明書をもらうためには、先に印鑑登録をしておくことが必要です。

実印の作成や登録が済んでいない場合には、相続手続きが止まってしまうことになるので、まず、これらから始めましょう。

印鑑証明書については、多くの手続で、3か月以内のものを求められます。

 

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