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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺留分の割合は?

配偶者や、子、親などの一定の相続人には、最低限相続できる遺留分があります。

兄弟姉妹にはありません。

この遺留分を害するような遺言をした場合、遺留分を持っている人は、その権利を使って、遺留分の請求ができます。

以前は、この請求を遺留分減殺請求と呼んでいました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

遺留分の割合


どのくらいが遺留分として認められるかというと、被相続人の財産の2分の1(親など直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)です。

ここに、各相続人の法定相続分をかけ合わせます。

たとえば、妻と子が相続人の場合、財産の2分の1に、各相続人の法定相続分は2分の1なので、妻も子も4分の1が遺留分として認められます。

全財産を子に相続させるという遺言があった場合、妻は、4分の1の遺留分の請求ができます。

 

たとえば、妻と子3人の合計4人が相続人の場合、妻の遺留分は同じく4分の1,子の法定相続分は、それぞれ6分の1なので、12分の1が遺留分として認められます。

全財産を妻に相続させるという遺言があった場合、子たちはそれぞれ12分の1の遺留分請求ができます。

 

遺留分請求は、相続開始および贈与または遺贈等のあったことを知ったときから1年経過するとできなくなります。

 

遺留分の放棄

遺留分を請求する権利は放棄することもできます。

遺留分は請求して初めて認められるので、請求しなければよいだけです。

積極的に放棄しても問題はありません。

この遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続発生前の生前にすることもできます。

 

 

 

 

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