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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続後、遺言の確認で必要なことは?

相続手続きで、遺言がある場合には、そちらが優先することになります。

そのため、遺産分割の話し合いをする前に、遺言があるかどうかを調査する必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

自筆用証書遺言であれば、自宅や入所施設に保管されていないか探してみましょう。

金庫内や、銀行等ので貸金庫を借りている場合には、貸金庫内に遺言が保管されていることもあります。

 

 

公正証書遺言の遺言検索システム


公証役場で作成する公正証書遺言の場合、公証役場に原本が保管されています。

公正証書遺言の場合、全国の公証役場で遺言があるかどうか検索できます。

昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言が対象です。

 

最寄りの公証役場で、這言検索システムにより遺言があるかどうか確認できます。

被相続人が亡くなったことを確認できる除籍謄本、検索を申請する人が相続人だと確認できる戸籍謄本、本人確認書類などが必要です。

検索自体は無料ですが、内容の閲覧や謄本の申請は、分量によって異なる手数料がかかります。数百円から余程の分量でも数千円です。

閲覧や謄本の請求は、遺言者が遺言を作成した公証役場のみが対応しています。

 

自筆証書遺言の検認

公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)では、その遺言の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に検認の手続をします。


検認は、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせる手続です。

遺言書を開封したり、形状、日付、署名などを明確にして、記録に残し、遺言書の偽造等を防止する目的で作られた手続です。


検認が終了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。

遺言書に従って相続の手続をする際に、この検認済み遺言書が必要です。

検認の申立は、800円の収入印紙、家裁で指定された種類の切手をおさめます。

 

法務局による遺言保管制度

2020年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が始まります。

これは、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度です。

この制度を利用した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同じように遺言の有無について検索できます。

また、家庭裁判所での検認も必要ありません。

自筆証書遺言ではあるものの、公正証書遺言に近い形となりますので、こちらも頭に入れておきましょう。

 

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