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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.配偶者死亡で姻族関係を終了させたいときは?

結婚により、配偶者との親族との間でも親族関係が生じます。

これを姻族と呼びます。

配偶者が亡くなった場合でも、何もしなければ、配偶者の親族との姻族関係はそのまま残ります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

残された方がこれを終了させたい場合、姻族関係終了届を出すことで、配偶者の親族との姻族関係を終わらせることができます。

この姻族関係終了届は、残された方の意思だけでできるもので、親族の同意は不要です。

姻族関係終了届は、本籍地かお住まいの市区町村役場に提出します。

 

姻族関係終了の効果


姻族関係が終了すると、親族関係もなくなるため、亡くなった配偶者の親族に対する扶養義務等はなくなります。

長男の嫁なのだから、長男死亡後も世話をしろ、介護しろ、という言い分は、法的に成り立たなくなります。

 

この手続ができるのは残された配偶者だけです。親族側でこの届出を提出して姻族関係を終了させることはできません。


なお、配偶者との間に子がいる場合、子と亡くなった配偶者の親族との関係は残ります。

 

配偶者の死亡と名字、旧姓


姻族関係が終了しても、戸籍には動きはありません。
氏はそのままです。姻族関係を終了するかどうかと、名字をどうするかは別問題なのです。

旧姓に戻したい場合、復氏届を提出します。

 

配偶者の死亡後、名字をそのままにするか、婚姻前の旧姓に戻すかを、残された方は自由に選べます。

旧姓に戻したい場合は、市区町村役場に復氏届を提出します。

 

復氏届で旧姓に戻るのは本人のみです。

子がいる場合、子はそのまま戸籍に残り、名字は変わりません。


子も名字もあわせて旧姓に変更したいときは、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をします。

許可を受けた後に入籍届を提出します。

これにより子も同じ戸籍に入り、同じ名字となります。

子の氏の変更許可は、離婚時にも使われることがある手続です。

子の住所地の家庭裁判所に対して行い、800円の収入印紙や裁判所に指定される郵便切手、子と父母の戸籍謄本などを提出して行います。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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