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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.葬祭費・埋葬料の申請とは?

亡くなった方の、葬祭費・埋葬料等が健康保険等から支給されることがあります。

加入していた保険を確認し、手続をチェックしておきましょう。

期限は、葬儀の翌日から2年とされていますので、忘れないようにしてください。

葬祭費・埋葬料は、実際に葬儀や埋葬費の負担があったことによる支給となります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

国民健康保険・後期高齢者医療の加入の場合

亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が支給されます。

葬儀を行った喪主に対しての支給という形です。

居住場所等によって、金額は変わりますが、3万~5万円程度の支給を受けられることが多いです。

亡くなった人が住んでいた市区町村役場に、葬儀費用の領収書などを提出して申請します。手数料はかかりません。

 

会社員等で健康保険の加入の場合


亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合には、埋葬料が支給されます。

生計を維持されていて、埋葬をした人に対して埋葬料として5万円が支給されます。

退職後の死亡でも、退職から3か月以内であれば請求できます。

請求先は、勤務先の管轄協会けんぽか健康保険組合となります。

 

生計を維持されていた人がおらず、埋葬料の申請が誰もできないときは、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。定額の埋葬料ではなく、埋葬費です。
埋葬費の場合は、5万円の範囲内で埋葬にかかった霊枢車代、火葬料、葬壇一式料などの費用が支給されます。


なお、被保険者のご家族が亡くなったときは、家族埋葬料として5万円が支給されます。

健康保険組合に加入していたときは、組合によって、さらに付加給付があることもありますので、チェックしてみてください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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