
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.葬祭費・埋葬料の申請とは?
亡くなった方の、葬祭費・埋葬料等が健康保険等から支給されることがあります。
加入していた保険を確認し、手続をチェックしておきましょう。
期限は、葬儀の翌日から2年とされていますので、忘れないようにしてください。
葬祭費・埋葬料は、実際に葬儀や埋葬費の負担があったことによる支給となります。
国民健康保険・後期高齢者医療の加入の場合
亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が支給されます。
葬儀を行った喪主に対しての支給という形です。
居住場所等によって、金額は変わりますが、3万~5万円程度の支給を受けられることが多いです。
亡くなった人が住んでいた市区町村役場に、葬儀費用の領収書などを提出して申請します。手数料はかかりません。
会社員等で健康保険の加入の場合
亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合には、埋葬料が支給されます。
生計を維持されていて、埋葬をした人に対して埋葬料として5万円が支給されます。
退職後の死亡でも、退職から3か月以内であれば請求できます。
請求先は、勤務先の管轄協会けんぽか健康保険組合となります。
生計を維持されていた人がおらず、埋葬料の申請が誰もできないときは、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。定額の埋葬料ではなく、埋葬費です。
埋葬費の場合は、5万円の範囲内で埋葬にかかった霊枢車代、火葬料、葬壇一式料などの費用が支給されます。
なお、被保険者のご家族が亡くなったときは、家族埋葬料として5万円が支給されます。
健康保険組合に加入していたときは、組合によって、さらに付加給付があることもありますので、チェックしてみてください。