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FAQ(よくある質問)

 

Q.所得税の準確定申告は?

相続後に、相続人が対応しなければならない税金関係の問題として、亡くなった方の、所得税の準確定申告があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

まず、この準確定申告をしなければならないか、必要性をチェックすることになります。

亡くなった人の所得が公的年金だけだった場合、公的年金等による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下ならば確定申告の必要はありません。

 

所得税の準確定申告が必要なケースとして挙げられるのが、

個人事業者

不動産を賃貸

多額の医療費を支払っていた(医療費控除による還付)

2か所以上から給与をもらっていた

などのケースです。

生前から確定申告をしていた自営業者や不動産賃貸業がある場合には、それをチェックしたうえで準確定申告もすることになるでしょう。

 

準確定申告の必要性があった場合、次に問題になるのが期限です。

通常の確定申告のように、2~3月にやるというものではありません。

期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。

対象の期間ですが、1月1日から死亡日までについて、亡くなった年の分の申告をするのです。

なお、前年の確定申告をしていなかったら、そちらもあわせて必要になります。

1~3月に亡くなるなどして、前年の確定申告ができていなかった場合には、そちらも申告をします。

 

申告書類は、内容的には通常の申告と同じですが、「付表」を添付し、相続人、包括受遺者の氏名を記載します。

従前、税理士に依頼して、確定申告をしていたようなケースでは、同じ税理士さんに相続税の申告の必要性とあわせて相談すると良いでしょう。

ジン法律事務所弁護士法人でも、税理士の紹介は可能です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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