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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.戸籍謄本等の種類って?

相続手続で、よく提出を求められるのが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。

相続の関係、つまり親子関係、兄弟姉妹関係など、この戸籍謄本類で証明していくことになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

同じ戸籍内に生存している人が誰もいなくなった戸籍は除籍謄本となります。

また、法改正やコンピュータ化で、戸籍が新しくなることがあります。

ここで改定された、古い戸籍、改製前の戸籍のことを、改製原戸籍謄本と呼びます。

今の戸籍謄本と本籍地が変わっていなくても、別の書類となります。

他に子がいないことなどを証明するときには、出生までさかのぼる必要があるため、この改製原戸籍まで追いかけるのが通常です。

 

戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場で取得できます。

 

相続に関する手続では、通常、戸籍類は原本の提示を求められます。

戸籍謄本類が何通にもなる場合、取得費用もかなりの金額になります。

原本の提出が求められた場合でも、手続終了後に原本を返してもらうことができることもあります。

このような原本還付を受けられるときには、費用の節約、手間を減らせるメリットがありますので、忘れないように対応してもらいましょう。事前に原本還付ができるか確認しておくとスケジュールを立てられやすいでしょう。

 

 

 

 

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