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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.死亡後の健康保険の手続は?

ご家族が亡くなった場合、健康保険関係の手続が必要になります。

健康保険証の返却や、家族の健康保険がどうなるかの確認が必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

健康保険では、被保険者が亡くなると、被保険者としての資格を失うことになります。

そのため、健康保険証は死亡翌日から使えなくなります。


健康保険証等を返却し、資格喪失の手続をすることになります。

亡くなった方が会社員ならば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出。

会社側の退職手続とまとめて対応してもらえることも多いです。

健康保険証は、多くの場合、会社にて回収して会社経由で返却しますが、直接返却の場合、会社の住所地の協会けんぽや健保組合に返します。

 

その後の保険証

亡くなった方が、健康保険に加入していて、家族がその扶養に入っていた場合、健康保険の資格喪失となりますので、健康保険証は、亡くなった方のものと合わせて返さなければいけません。

その後は、原則として、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになるでしょう。

また、他の家族が会社員の場合、そちらの被扶養者になる選択肢もあります。

 

国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入のケース

亡くなった方が、会社員ではなく自営業者などであった場合は、健康保険ではなく、国民健康保険を利用していたかと思います。この場合、資格喪失届を提出し、保険証を返却します。

また、亡くなった方が、75歳以上であったり、65歳以上で障害のある方であり、後期高齢者医療制度を利用していた場合には、資格喪失届を提出します。

 

高額医療費の請求

高額医療費、高額療養費を負担していた人は、請求ができないか検討しましょう。

高額療養費は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険に加入していた人が、実際に負担した額が、1ヶ月ごとに一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求できる制度です。

加入者本人だけではなく、加入者の死亡後にも請求できます。

高額の医療費を自己負担していた場合は申請を検討してみましょう。

 

なお、健康保険が使えない治療や、差額ベッド代、入院中の食事代など対象にならないものもありますので、チェックしておきましょう。

自己負担額の上限額は、年齢や所得によって異なります。また、1年間で自己負担を超えることが多かった場合には、限度額が下がる仕組みもあります。

 

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