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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.死亡後の住民票の手続は?

死亡届の提出により、本人の死亡が戸籍や住民票に反映されます。

その後、本人の住民票の写しを申請すると、住民票の除票が交付されることになります。

家庭裁判所の手続等で、この除票を使うこともあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

世帯主の変更

世帯主が亡くなった場合、家族構成によっては、住民票の世帯主を変更しなければなりません。

住民票では、同一世帯に複数の人がいる場合、世帯主を特定します。

世帯全員の住民票の写しを申請すると、世帯主が誰か記載されています。

 

世帯主が亡くなってしまった場合で、その世帯に2人以上が残っている場合、14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出する必要があります。新しい世帯主を特定する届け出です。

 

世帯に残された人が1名の場合、夫がなくなり、妻と小さな子だけが残るケースのように、誰が新しい世帯主か明らかな場合には、この届出は不要です。

もちろん、亡くなった人が世帯主でなければ、届け出は不要です。

この世帯主変更届ですが、役所によって様式違いますが、住民異動届と同一の様式のことも多いです。

 

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