
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.遺言書と異なる遺産分割はできますか?
遺言書がある場合でも、それと異なる遺産分割をしたいという相談は多いです。
遺言書における遺贈が特定遺贈の場合、受遺者全員が遺贈の放棄をすれば、遺言者の死亡の時にさかのぼって遺言の効力が失われ、遺言で財産を受け取る人は誰もいなくなります。
この場合、相続財産の全てが相続人の共有となるので、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。遺言書と異なる形で遺産分割を行うことができます。
遺贈が包括遺贈の場合には、相続の放棄承認に関する規定が適用されるので、3ヶ月以内に家庭裁判所に以蔵の放棄をする必要が出てきます。
受遺者の中で、1人でも遺贈の放棄に同意しない人がいる場合には、遺言書と異なる遺産分割はできません。
また、遺言者が遺言書において、指定した分割方法以外の分割を禁止するとの条項を記載している等の場合には、遺言と異なる遺産分割協議はできません。