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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続二重譲渡についての民法改正点は?

民法改正(2019年7月施行)と相続二重譲渡についての話です。

遺言等で相続財産を取得した人は、注意しておかないといけないポイントです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相続の際に二重譲渡に近いような話が出るケースがあります。

たとえば、被相続人が父、相続人が子2人(兄と弟)というケースを想定します。
全財産を兄に対して相続させるというような遺言があるというケースを考えてみましょう。

遺言がなければ、弟と兄は、財産の2分の1を取得することになります。


弟が法定相続分の2分の1について、不動産の共有持分を第三者に売ってしまったような場合、財産を受け取れるはずの兄と第三者で、どちらが優先するのかという問題です。

 

改正前の法律では、被相続人から兄に対して、どのような形での財産移転かによって、優先方法が変わっていました。

遺産分割で兄が全部取得するという遺産分割協議の場合、不動産を取得した相続人と第三者との間は対抗関係とされています。不動産登記を先にした方が権利を取得できる、優先することになります。


遺贈も同じです。


これに対し、遺言で、「相続させる」と記載されていた場合、相続人と第三者では、対抗関係にはならないとされていました。第三者は登記を取得しても、相続人である兄の方が優先するという結論です。

 

この点が民法改正によって、「相続させる」遺言だった場合でも先に登記をした方が取得できるという扱いに統一されました。

遺言等で財産を取得した場合、不動産であれば登記を移転させる、動産であれば引き渡しを受ける、などの対抗要件をしっかり押さえておくことが望ましいです。


そうしないと、法定相続分を他の相続人に処分され、第三者が優先してしまうリスクが増えたのです。

 

ジン法律事務所弁護士法人でも、これらのご相談は対応しておりますので、遠慮なくご相談ください。

 

 

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