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FAQ(よくある質問)

 

Q.特別受益の評価はいつを基準にするのですか?

特別受益とは、亡くなった被相続人が、一人の相続人に対して、生前贈与をするなどしていた場合に、相続人間で公平を図るために、それを相続の前渡しだとして、遺産分割の際に、その分だけ取り分を減らすという制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

すべての生前贈与が含まれるわけではなく、生計の資本のための贈与など、一定の要件はあります。

特別受益の要件を満たす贈与だとされたとして、よく争われるポイントに、その生前贈与分をいくらと評価するのかという点があります。

贈与の時点と、相続が発生した時点で評価額が変わっている場合、実際の遺産分割の際に、いくらと評価して、取り分を減らすのか、争われるわけです。

たとえば、贈与時に1000万円と評価される財産の贈与があったとして、その財産が相続発生時に2000万円と評価される場合、その贈与を受けた相続人は、遺産分割の際に、いくらの財産を前渡しされたとして取り分を減らされるのでしょうか。

この問題については、争いがありますが、近時の裁判例は、ほとんどが相続開始時を基準時とすべきとしています。つまり、2000万円分をもらったものとして減らされることになります。

 

また、亡くなった時期に近い時期であれば、さほど問題にされませんが、かなり昔に、現金の贈与がされたという場合には、貨幣価値の変動も考慮することになります。

たとえば、昭和32年の1000万円と、今の1000万円では価値が違うのではないかという話です。

このように、貨幣価値の変動を考慮する場合には、 消費者物価指数表(総務省統計局ホームページ)を使って算出します。

昭和32年に1000万円の生前贈与(特別受益)、昭和59年に相続開始というケースでは、次のように算出します。

昭和32年数値18.3

総和59年数値88.5

という数値だったとします。

この場合、1000万円×88.5/18.3となりますので、1000万円の生前贈与は、貨幣価値の変動を考慮すると、約4800万円の価値と評価されるわけです。

 

遺産分割調停・審判では、過去の生前贈与の主張が激しくされることもありますが、貨幣価値の変動により、金額が大きくなる可能性があることを考えると、そのような主張がされ合うのも仕方がないのかもしれません。

 

 

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