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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺留分請求をしたい生前贈与を受けた相続人が相続放棄をした場合は?

遺留分減殺請求の対象財産には、特別受益も含まれます。

遺留分の民法1044条が、特別受益の903条を準用しているからです。

民法903条「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の 時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し た残額をもってその者の相続分とする。」


つまり、相続人が、特別受益になる生前贈与を受けている場合には、この生前贈与分も遺留分請求の対象に含まれます。

ただ、生前贈与を受けた相続人が、相続については相続放棄をした場合には、どうなるのでしょうか。


相続放棄をすると、「相続人」ではなくなります。

そのため、民法903条の共同相続人にはならないとされ、この財産は、特別受益ではない、遺留分減殺請求の対象財産にはならなくなります。


ただ、この場合でも、民法1030条の要件を満たす場合には、遺留分の請求はできます。

民法1030条「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 」

これは、相続人に限らず、第三者の贈与も含まれるものです。

そのため、相続放棄をしていても、このような要件を満たす場合には、遺留分の請求を受ける可能性はあります。


遺留分を請求する側としては、特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合には、1030条による争いを進めることになります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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