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FAQ(よくある質問)

 

Q.遺留分の請求が時効ギリギリになりそうなのですが

遺留分減請求の通知には、1年の期限があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

その期限内に、遺留分減殺請求の通知をしなければなりません。

この通知自体は、口頭でも理論上は良いのですが、後から「聞いていない」とシラを切られた場合には、通知したことを証明しないといけなくなります。

ですので、通常は、相手方に届いたことが証明できる内容証明郵便で送ります。

ただ、期限が迫っている場合には、どのようにすれば良いでしょうか。

 

最高裁平成10年6月11日判決では、差出人の表示から意思表示の内容を推認できる場合において、郵便局の留置期間が満了した時点で到達したと認められると判断しました。

「郵便局の留置期間が満了」ということですので、7日程度の留置期間を踏まえて通知しないと危ないことになります。

受取を拒絶され、留置期間内に期限が来てしまうと、間に合わなかったということになりかねません。

 

対策としては、

・内容証明郵便と普通郵便を同時に送る

・相手方に届けに行く(受領印をもらったり、証人を連れて行ったり、撮影・録画したり証拠化もする)

という方法が考えられます。

 

この遺留分減殺請求の意思表示は、相手方に到達すれば良いとされています。到達とは、相手か知ることができる状態になることなので、郵便受けへの配達や同居人が受け取った場合にも到達になるとされています。

遺留分請求の通知をつい先送りにして期限ギリギリになってしまった、という人は参考にしてみてください。

 

 

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