
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.ある財産が遺産分割の対象になるか争いがある場合は?
遺産分割協議のときに決めなければならないことの一つに、
・何が相続財産なのか
という点があります。
相続人の一人が「この不動産は相続財産だ」と考えるものの、他の相続人が「違う」と主張することがあります。
このような場合には、
・何が相続財産なのか
が決まっておらず、どう分けるか、という協議を進めることができません。
このような場合の解決方法の一つに、遺産確認の訴えがあります。
この財産は、亡くなった人の「遺産である」ことを確認する裁判です。
この裁判で、遺産であることが確認されれば、
・何が相続財産なのか
の問題はクリアできるわけです。
この遺産確認の訴えは、相続人全員が当事者にならないといけない、固有必要的共同訴訟といわれます。遺産だと争っていない人も当事者にならないといけない裁判なのです。
もっとも、自己の相続分を全部譲渡した人は、当事者にならないとされています(最判平成26年2月14日)。