よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.投資信託の相続はどうなりますか?
金銭債権は、相続の発生により当然分割されるのが原則です。
これは債権の性質が、分けられる、可分のものだからだとされます。
当然分割ですので、法定相続分に応じた請求ができます。
では、投資信託については、どうでしょうか。
投資信託も、債権として同じように分けられそうではありますが、最高裁平成26年2月25日判決は、投資信託受益権のうち、委託者指図型投資信託の受益権について、お金の支払請求権の他に、信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写の請求権等、監督的機能も有する権利を含むものだとして、当然には分割されないと判断しました。
当然分割がされないものですので、遺産分割の対象となり、相続人の間でどのように分けるのか、誰が取得するのか遺産分割協議をしなければならないことになります。
協議が成立した場合には、あとは投資信託側(運営会社や証券会社)への手続のみとなります。