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FAQ(よくある質問)

 

Q.代襲相続とは何ですか?

代襲相続とは、相続が発生するよりも前に、相続人が死亡していたり、相続欠格事由がある場合などに、その相続人の子が代わりに相続人となる制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

たとえば、次のような関係図(父死亡、相続人が妻、子2人)というケースを取り上げます。

父の死亡時に、妻、子2人が生きていれば、相続が発生し、法定相続分は妻が2分の1,子がそれぞれ4分の1となります。

代襲相続


このケースで、父が死亡するよりも、先に子が死亡していたケースを考えてみましょう。子に特に相続人となるような人がいないような場合、父の相続人は、妻と子の2名となります。法定相続分は妻が2分の1、生きている子が2分の1となります。

代襲相続


ところが、先に死亡していた子に、さらに子がいるケースでは変わってきます。死亡した父からすれば孫がいた場合です。この場合、孫は、死亡した子の所に代わりに入って相続人となります。これが代襲相続です。

代襲相続

この場合、法定相続分は、妻が2分の1,子、孫がそれぞれ4分の1となります。

孫自身が相続人になりますので、遺産分割協議をするときには、孫が当事者となります。孫の法定相続分を減らして不動産の登記を移転するような場合には、孫の印鑑証明書が必要になってきます。

さらに、孫が死亡していて、ひ孫がいる場合には、ひ孫が代襲相続します。

第3順位の兄弟姉妹の相続では、兄弟姉妹が先に死亡している場合は、甥や姪が代襲相続します。ただし、この場合の代襲相続は、そこまでで、甥や姪が死亡している場合に、その子は再代襲しません。


 

代襲相続と遺留分

代襲相続をする孫にも、遺留分は認められます。父が、孫には相続させたくないと考え、妻や生きている子に全財産を相続させるような遺言を残していた場合、孫は、遺留分減殺請求ができます。


代襲相続と特別受益

相続では、特別受益という問題があります。一人の相続人が生前に贈与を受けているような場合、公平のためにこれを調整す制度です。この特別受益が代襲相続の場合、どのように扱われるかは、裁判例でも確定していない点が多いです。

代襲相続

たとえば、死亡した子に生前贈与がされていたようなケースでは、孫は、子の所に代わりに入って相続人になるので、死亡した子への生前贈与という特別受益も負担しそうなものです。ただし、裁判例は分かれていて、特別受益を否定する例も多いです。

また、死亡した子がまだ生存している際に、孫自身が生前贈与を受けていたケースもありえます。
この場合、孫自身は贈与を受けた時点で、法定相続人ではありません。そのため、特別受益を否定する審判例もありますが、他の相続人からは不公平だという意見も出ます。この不公平感を理由に、特別受益だと認める審判例もあります。

このように、代襲相続と特別受益の問題は、まだ取扱が確定していない点が多く、ケースバイケースになっているのが実情です。


代襲相続と寄与分

相続の場面では、寄与分も問題になります。寄与分については、代襲相続人である孫は、被代襲者(死亡した子)の寄与についても主張できるという考えが多数派です。これを認めた裁判例も出ています。

 

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