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FAQ(よくある質問)

 

Q.相続でいきなり裁判を起こしたいのですが?

相続に関する多くの問題は、話し合いから始めるのが妥当だろうということで、家庭裁判所の調停をまずしなければならないとされています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

調停でまとまらない場合には、家庭裁判所が判断をする審判手続をすることも可能です。

 

これ以外に、正式な裁判、訴訟をする、というケースもあります。

これは、家庭裁判所で相続の話し合いをする前提になる事実に争いがあるようなケースです。

 

たとえば、

誰が相続人かを争う→養子縁組無効確認の訴訟

遺言を無効だと争う→遺言無効確認の訴訟

相続人が相続財産を横領したことの責任追及→不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟

のようなケースでは、前提となる事実に争いがあります。

 

「私は養子だ」という人と「お前は養子ではない」という人がいる中では、「誰が相続人か」を確定できません。

このような状況で話し合いを進めようとしてもムダですので、先に裁判で前提事実について決めることになります。

それからの話し合いです。

また、以前は、預貯金のように、当然に分割され、遺産分割の話し合いの対象には本来ならないとされたものもありました。預金の自分の相続分を請求する→金融機関に対する裁判も行われていました。

預貯金については、最高裁の判断で、遺産分割の対象とされたため、この種類の裁判はなくなりました。

 

いずれにしても、前提となる事実に争いがあり、裁判になる場合、調停や審判はその裁判の結果を待って進めることになります。

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