よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.借金や債務は相続しますか?
借金や債務についても、法律上は相続します。
法律上は借金については、法定相続分で分割され、相続することになります。
例えば、配偶者、子2人が法定相続人というケースを考えてみましょう。
借金1000万円を残して亡くなった場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1となります。
そこで、1000万円の借金については、配偶者が500万円、子が250万円ずつ相続することになります。
相続人の間で話し合いをして、内部の負担割合を決めることはできますが、債権者に対して主張できるものではありません。債権者はあくまで法定相続分どおりの請求ができる立場にあります。
遺産分割だけではなく、遺留分、特別受益、寄与分などの主張がされる場合にも、全体の遺産額をいくらと評価するか争われます。その際に、借金や債務も控除して算定されます。
もし、遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄をした方が経済的には良いことになります。法的な相続放棄は、家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄については、相続放棄相談サイトをご確認ください。
遺産よりも借金の方が多いのかどうか分からない場合には、相続人全員が足並みを揃えられる場合には、プラスの財産の範囲内で借金の責任を負う限定承認手続きも可能です。