よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.戸籍謄本等は自分で準備するのでしょうか?
相続手続では、まず誰が相続人かを確認する必要があります。
財産の相続でも、遺産分割の協議でも、遺留分、特別受益、寄与分の主張などでも、相続放棄であっても、まず最初にしなければならないことは、相手を決めること、すなわち相続人の確定です。
裁判所でも、金融機関等でも、相続人は戸籍謄本で確定します。
戸籍謄本を確認したところ、別れた配偶者との間で子がいたり、養子縁組がされているなどということもあります。
そのため、どのような相続手続でも戸籍謄本を取得し、戸籍上の相続人を特定しなければなりません。できるならば、戸籍謄本上の情報を分かりやすく相続関係図にした方が良いでしょう。
相続のご相談の際には、戸籍謄本はなくても大丈夫です。もちろんあった方が、相続人を確定したうえでの相談になるので効果的ではありますが、ご自身たちで相続人を確定できるだけの戸籍謄本を取得するのはかなり大変です。
そのため、通常は、弁護士が依頼を受けた後に戸籍謄本を取得し、相続関係図まで作成します。
みなさまが大変な思いをして戸籍謄本を取得する必要はありませんので、ご安心ください。