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FAQ(よくある質問)

 

Q.生命保険は相続ではどのように扱われますか?

被相続人の死亡によって発生する生命保険金は、保険契約により発生するものと考えられます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

原則として、受取人固有の財産となりますので、相続財産として分割する対象にはなりません。

まず、特定の人が生命保険金の受取人として指定されている場合、保険金は受取人固有の財産となります。相続とは関係なく受け取ることができます。相続放棄をしたとしても、受け取ることができます。

 

受取人が「相続人」と指定されている場合、保険契約により、各相続人が保険金を取得します。受け取れる割合は、保険会社の約款に従います。


このように、生命保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、他の遺産の分割には影響を与えないはずです。

ただ、相続人の一人だけが高額の生命保険金を受け取っている場合、不公平感が漂います。

不公平を無視できないほどの「特別の事情」がある場合には、死亡保険金を特別受益として扱うことになります(最高裁平成16年10月29日判決)。

保険金額と遺産額の比率、被相続人と受取人の関係等を考慮して、行きすぎた不公平かどうかを判断するのです。

特別受益と認められた場合には、保険金を受け取った相続人は、他の遺産の分配について、その分の受け取り分が減らされます。

このように生命保険金については、遺産分割で分ける対象にはならず、せいぜい特別の事情を主張・立証していき、特別受益として認めてもらうにとどまります。


なお、生命保険金は相続財産とはなりませんが、相続税の計算の際には、みなし相続財産とされます。非課税部分を控除した部分については、課税対象です。

 

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